償却資産申告書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
償却資産とは?
会社や個人で事業をされている方の、土地及び家屋以外の有形の事業用資産(ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除く)で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
本社・事業所等が他市であっても、使用する償却資産の所在地が宝塚市であれば、本市に申告してください。
(注)償却資産は、減価償却期間を過ぎても自動的に登録を抹消されません。資産を廃棄・移動等された際には「減少申告」が必要です。
詳しくは固定資産税(償却資産)のページを参照してください。
- 申請手続の流れ
毎年1月1日現在に宝塚市内に所有する償却資産について、1月31日までに申告してください。
- 処理期間のめやす
毎年3月末日に価格決定を行い、課税標準額が150万円を超えている方について、納税通知書を5月上旬に発送予定です。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
[郵送で申告される方へ(お願い)]
申告書は、「提出用」のみとなっています。
受付印を押印した申告書の控えの返送を希望される方は、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒も同封してください。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 横 - 申請書記入上の注意
固定資産税(償却資産)のページをご参照ください。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。