住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
- 対象者
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- 個人又は団体の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
- 申請手続の流れ
(注)「住宅用家屋証明申請書」のなかで、個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、その当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取引に係る取引代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者から、その旨を証する証明の添付が必要です。
- 処理期間のめやす
『住宅用家屋証明申請書』と一体のものです。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
『住宅用家屋証明申請書』と一体のものです。
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
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次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面 、 2ページ目は裏面(注)家屋未使用証明書様式は表面(1ページ目)です。
裏面(2ページ目)には注意事項や説明があります。 - 申請書記入上の注意
PDF形式の様式ファイルやExcel形式の様式ファイルを印刷して、家屋未使用証明書を作成される場合には、裏面(2ページ目)を参照してください。
(注) 宅地建物取引業者又は直前の所有者から、この様式による「当該家屋が未使用のものである」旨の証明を受けて申請書に添付してください。- その他
(注)住宅用家屋証明申請書に関連した様式です。
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。