令和5年1月号 脱毛サロンなどの長期間にわたる契約は慎重に!

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ID番号 1049438 更新日  2023年10月20日

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脱毛サロンなどの長期間にわたる契約は慎重に!

【事例】エステサロンでひげ脱毛の体験後、約20万円で2年間通い放題コースを勧められ、契約した。半年後、中途解約したいと伝えたところ「このコースは5回のプランで、6回目以降は無料のアフターサービス。あなたは5回すべて利用しているので解約しても返金はない。」と言われた。

 脱毛サロンの相談は若年層を中心に多く寄せられています。近年では、ひげ脱毛などに通う男性が解約時にトラブルとなるケースが増加しています。特に「〇年間通い放題」「期間・回数無制限」など、長期間の施術を前提とするコースで中途解約・清算をする際に、トラブルが生じたという事例が目立ちます。被害を防ぐため、次のことに注意しましょう。

  • 全体の施術可能期間だけでなく、有償の期間と料金を書面で確認する。
  • 分割払いの場合は、毎月の返済額とともに手数料を含めた支払い総額と分割払いの期間を確認する。
  • 事業者が事業から撤退する場合や、倒産するリスクもあるため、都度払いができる店やコースを検討する。

 

      商品やサービスに関する契約トラブルの相談は
          相談専用電話(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。