認可地縁団体(自治会等の法人化)について

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ID番号 1041084 更新日  2024年2月16日

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認可地縁団体とは

自治会等の地縁による団体は、日常生活において住民相互の連絡等の地域的な共同活動を行っており、地域社会において重要な役割を担っています。

しかし、一方これらの団体については、従来法律上「権利能力なき社団」として位置付けされてきたことから、自治会所有の不動産等を自治会名義で登記できず、会長や複数の役員の名義にするより他に方法がなく、登記をしないままにするなど、財産上種々のトラブルを引き起こす原因となっていました。

このような団体の共有財産である不動産をめぐる許可とトラブルを回避するために平成3年(1991年)4月に施行された地方自治法の一部を改正する法律において、「地縁による団体」である自治会等が市長に申請し、許可を得ることによってその団体の保有する「不動産」等について、法人として権利・義務をもつことができる規定が盛り込まれました。

ただし、この制度によって自治会が何ら新しい性格・特権を与えられたということではなく、従来どおりの住民による自主的な任意組織、団体である点に変わりありません。

その後、令和3年の地方自治法の一部改正により、不動産等の保有を目的としない地縁による団体も、認可申請することが可能となりました。

認可対象となる団体

法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することができません。

認可地縁団体となり得ない事例
1.目 的 (1)特定の目的のみを持つ団体

(1) スポーツ同好会

(2) ○○地区芸能の会
  (2)政党に関する事項を目的に揚げる団体  
2.構成員 (1)一定区域の住民すべてが、構成員になれない団体 世帯主のみを構成員とする旨定める団体
  (2)一定区域に住所を有する以外に、年齢、性別等特定の条件を有する団体

(1)老人会・・・・・年齢を要件とする団体

(2)婦人会・・・・・性別を要件とする団体
  (3)「個人」を構成単位としない団体

(1)「単位自治会」を構成単位とする団体

(2)「法人」を構成員とする団体
  (4)区域外の住民を構成員とする団体

「1丁目自治会」(1丁目を区域とする自治会)に2丁目の住人が入会している団体

「区域外の住民」や「法人」は、賛助会員(賛助を目的とするのみ。正会員のように議決権を有しない。)となることはできます。

  (5)区域内住民のうち、ごく少数の住民しか加入していない団体  
 

(6)正当な理由なくして、加入を拒む団体

※正当な理由が認められるのは、極めて例外的な場合です。
 
3.代表者 代表者が数人である団体 理事数人が各自代表権を行使する団体
4.会議の決議 構成員のうち、議決権を有する者を限定させている団体 特定の者のみが議決権を有する団体

認可の要件について

市長の認可は、団体の代表者が行う所定の申請に基づき行われますが、次の(1)から(4)の要件を満たす必要があります。

(1)目的 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4)規約 次の8項目の事項を定める規約を定めていること。

(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項  (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項

認可の流れについて

認可申請を検討されている場合は、事前に市民協働推進課へご相談ください。

(1)認可申請のための準備 現行規約の見直しや構成員名簿(会員が個人単位であるため、世帯主を含めた家族全員の氏名、住所が記載されたもの)の作成を行ってください。

(2) 総会での決議 認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨決議行うとともに、申請のための代表者を決定します。

(3)認可申請書の作成及び提出 次に掲げる書類を市民協働推進課へ提出してください。※記載方法等が分からない場合は事前にご相談ください。 提出書類:認可申請書、規約、総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、自治会の区域図

(4)審査 提出された書類に基づき認可の4要件を満たしているか審査し、認可又は不認可を決定します。

(5)認可・告示 団体に対し認可を行った後、市は遅延なく告示を行います。当該団体が法人になったこと及び告示事項をもって第三者に対抗できることになります。

認可後の地縁による団体について

認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は法的な位置付けが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治会活動はまったく変わりません。したがって、認可を受けた地縁による団体と市との関係についても基本的には変わりません。

権利 ・団体名義での資産登記や法律行為ができるようになります。
義務

・告示事項に変更があった場合は、市への届け出が必要になります。

・規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。

・財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。

・少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

告示事項及び規約の変更に関する届け出様式等については、以下の内部リンクをご覧ください。

不動産登記手続きについて

不動産の登記をされる地縁による団体は、法務局で手続きを行っていただきます。登記申請書に登記権利者が添付する書類としては、地縁団体の住所証明書及び代表者の資格証明書が必要ですが、認可を行った市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明書とすることとされています。証明書の交付申請については、「認可地縁団体証明書交付請求書」を提出してください。

なお、登記申請に関する費用(登録免許税等の諸費用)は、地縁団体の負担となります。登録免許税は、登記の種別によって税率が異なりますので、税率や納付方法につ いては、税務署、または法務局にお問い合せください。

登記手続きを司法書士等に依頼される場合は、別途費用がかかります。くわしくは、司法書士等にご相談ください。

団体の代表者等の名義で登記していた自治会等保有の不動産を認可を受けた地縁による団体名義に所有権移転する登記の原因は「委任の終了」、移転の日付は「市の許可の日」となります。

登記名義人が登記義務者として不動産の登記をする場合にあっては、登記名義人の本人性を確認するため、法務局において団体の代表者の印鑑証明書が必要となりますのでご注意ください。

各種証明書の発行について

認可地縁団体の証明書(台帳の写し)

土地や建物を団体名義で登記する場合などに認可地縁団体の証明書が必要になります。この証明書は認可を行った市が作成する「認可地縁団体台帳の写し」です。

詳しくは以下の内部リンクをご覧ください。

認可地縁団体の印鑑登録・印鑑証明について

他から融資を受けるため、その不動産を抵当に入れるなど、登記名義人が登記義務者として不動産を登記しようとする場合、本人性を確認するため代表者の印鑑証明が必要となりますが、認可地縁団体においては、その団体の印鑑登録及び証明は市長が行うこととされています。

詳しくは以下の内部リンクをご覧ください。

認可の取消と解散について

 (1)認可の取り消し 市長は、認可地縁団体が認可要件のいずれかを欠くこととなったとき、又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことがあります。

 (2)解散の理由 認可地縁団体は、次の事由によって解散します。

(ア) 規約の定める解散の事由の発生  (イ) 破産  (ウ) 認可の取消し (エ) 規約に特段の定めのある場合を除いて、総構成員の4分の3以上の承諾のある総会の決議 (オ) 構成員の欠亡

 解散については、民法の規定が準用されますので、その場合は、市長に遅滞なくその旨を届け出てください。解散した場合や清算結了の場合には、告示されます。破産宣告の請求を怠ったときや、清算時の債権申し出の公告及び破産宣告請求時の公告を怠ったときは、過料に科されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民協働推進課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2051 ファクス:0797-77-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。