【県条例】「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」が制定されました

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ID番号 1020949 更新日  2017年6月15日

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太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について

条例制定の背景・目的

 これまで兵庫県では、第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画(H26.3)に基づき、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進してきました。

 しかし、固定価格買取制度の導入以降、太陽光発電施設等の普及に伴い、建築基準法、都市計画法等の適用を受けない自立した太陽光発電施設等については、景観・眺望の阻害や太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等が問題となっています。

 太陽光発電施設等が景観、居住環境その他の地球環境に及ぼす影響を鑑み、太陽光発電施設等の設置に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地球環境との調和を図り、もって良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例が制定されました。

太陽光発電施設の設置等に関する基準(施設基準)

(1)景観との調和及び緑地の保全に関する事項

斜面地や山頂部等の景観への配慮

法面の緑化や隣接地への遮蔽措置

反射光への配慮

色彩・材料の配慮

緑地の保全           等

(2)防災上の措置に関する事項

地盤の安定性・勾配

擁壁の設置・構造

法面の構造・保護

排水施設・調整池の設置

設置不適池           等

(3)安定性の確保に関する事項

架台基礎の地盤への定着

太陽電池モジュールの脱落等の防止

構造耐力上主要な部分の耐久性  等

(4)廃止後において行う措置に関する事項

撤去時の廃棄物の処理

景観・防災上の措置       等

(5)その他の事項

騒音・振動への配慮

適切な保守点検・維持管理

住民との調整

事業計画の届出の前に、以下の全ての近隣関係者への説明が必要です。

(1) 事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者

(2) (1)の土地に存する建築物について所有権、使用貸借による権利又は賃借権を有する者

(3) 地元自治会等に所属する関係住民

(4) その他、知事があらかじめ市町長の意見を聴いて別に定める者

届出対象

事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置工事等(※)について適用

※設置工事等:設置工事及び増設等工事(一定規模以上の増設、改造、事業区域の拡張等)をいい、これらの工事に伴う樹木の伐採や造成工事を含むものとする。

施行期日

平成29年7月1日(一部の規定は同年5月1日)

※平成29年7月1日以後に着手する太陽光発電施設等の設置工事等が届出の対象(事業計画の届出は同年5月1日から受付を開始します)

条例の内容や届出の流れ等について

詳しい条例の内容や届出の流れ等については、下記の兵庫県ホームページよりご確認ください。

問い合わせ先

宝塚市 環境部 環境室 地域エネルギー課

電話:0797-77-2361

兵庫県 県土整備部 住宅建築局 建築指導課 開発指導班

電話:078-362-3646

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2070(環境保全担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。