宝塚市手話言語条例が制定されました
平成28年12月20日(火曜日)に、市議会において宝塚市手話言語条例が可決され、同日に公布・施行されました。
本条例は、手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的としています。
本条例において、手話への理解の促進及び手話の普及のための基本理念、市の責務、市民及び事業者の役割、手話への理解の促進及び手話の普及のために市が推進する施策を規定し、また、施策の実施状況等に関し必要な事項について、広く市民、事業者、知識経験者その他市長が必要があると認める者に意見を聴くものとします。
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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
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