離婚されたとき(年金)

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ID番号 1000195 更新日  2024年5月29日

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第1号被保険者への種別変更

第3号被保険者として国民年金に加入していた方は、第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。

第3号被保険者とは、第2号被保険者(原則65歳未満で、会社員や公務員として厚生年金に加入している方)に扶養されている配偶者のことです。

対象

離婚当時、第3号被保険者だった方

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 資格喪失証明書、または離婚日が確認できる書類(戸籍謄本、受理証明書など)
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

届出場所・受付時間

  • 本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーション
  • 平日 午前9時から午後5時30分

離婚分割制度

離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割して、それぞれの年金額を計算する制度です。
詳細は西宮年金事務所(0798-33-2944)へお問い合わせください。

※請求期限は離婚日の翌日から2年以内です。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。