離婚されたとき(年金)
第1号被保険者への種別変更
第3号被保険者として国民年金に加入していた方は、第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。
第3号被保険者とは、第2号被保険者(原則65歳未満で、会社員や公務員として厚生年金に加入している方)に扶養されている配偶者のことです。
対象
離婚当時、第3号被保険者だった方
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
- 資格喪失証明書、または離婚日が確認できる書類(戸籍謄本、受理証明書など)
- 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)
届出場所・受付時間
- 本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーション
- 平日 午前9時から午後5時30分
離婚分割制度
離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割して、それぞれの年金額を計算する制度です。
詳細は西宮年金事務所(0798-33-2944)へお問い合わせください。
※請求期限は離婚日の翌日から2年以内です。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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