海外へ転出されるときや海外から転入されたとき(年金)

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ID 1060553 更新日  2025年7月8日

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海外へ転出するときや海外から転入したときは国民年金のお手続きが必要です。

海外へ転出するとき

下記のいずれかに当てはまる人は、海外に居住するとき、国民年金の加入義務がなくなりますので、資格喪失の手続きが必要です。
また、日本国籍の人が引き続き国民年金への加入を希望する場合は、申出により任意加入制度を利用することができます。

  1. 1号被保険者(20歳~60歳未満の自営業者・学生・フリーター等)
  2. 任意加入被保険者

資格喪失の手続き

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションへお越しください。

資格喪失後も任意で加入して国民年金のお支払いを継続する手続き

引き続き加入を希望する場合は併せて申し出いただけます。
任意加入制度について、くわしい内容は下記をご確認ください。

注意点
60歳~65歳未満で任意加入中の人も改めてお手続きが必要です。

 

海外から転入したとき

海外から日本に転入したとき、国民年金の加入義務が発生しますので、国民年金の加入手続きが必要です。

なお、2号被保険者(会社員・公務員等)や3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)の人は加入手続きは不要です。

加入の手続き

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバー個人番号カードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)
  • 委任状(別世帯の方が代理で申請する場合)

本庁舎2階 窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションへお越しください。

注意点
任意加入中の人も改めてお手続きが必要です。

外国の年金制度に加入していたとき

日本と諸外国との間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定(社会保障協定)を締結している国があります。
社会保障協定で定められた適用証明書をお持ちの場合は、国民年金の適用が免除される可能性がありますので年金事務所へお問い合わせください。

西宮年金事務所 電話:0798-33-2944

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。