資格期間が10年以上あれば、年金を受けとれます
「資格期間」とは?
- 国民年金の保険料を納めた期間、免除された期間
- サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
- 「カラ期間」とよばれる合算対象期間
これらの期間の合計が10年以上あれば老齢年金を受けとることができます。
*年金額は、納付した期間に応じて決まります。
10年間の納付では満額(令和7年度は年額831,700円:昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)の概ね4分の1になります。
今から保険料を納めて年金額を増やすこともできます
任意加入制度を利用することで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。
任意加入制度
60歳から65歳になるまでの間、保険料を納めることで年金額を増やすことができます。
また、資格期間が10年に満たない場合には最長70歳まで任意加入して、資格期間を10年まで増やすことができます。
※過去5年以内の納め忘れた保険料を納めることができる「後納制度」は平成30年9月30日をもって終了しました。
保険料を納めていなくても、資格期間に加えられる期間があります
「カラ期間」とよばれる合算対象期間は資格期間に加えることができます。
- 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
- 平成3年3月以前に、学生だった期間
- 海外に住んでいた期間
これらの期間等を資格期間に加えることができます。詳しくは西宮年金事務所へご相談ください。
請求方法
新たに年金を受けとることができる方には、年金機構より請求書が郵送されています。
詳しい内容は下記にお問い合わせください。
問い合わせ先 ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
西宮年金事務所(0798-33-2944)
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 窓口サービス課
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