国民年金
年金制度は、すべての国民に共通の基礎年金を支給する制度と基礎年金にさらに年金を上乗せする制度とがあり、全体として「2階建て」の年金制度となっています。
基礎年金を支給する制度、すなわち「2階建て」年金制度の1階部分を担うのが国民年金です。また、基礎年金にさらに年金を上乗せする制度、すなわち2階部分を担うのが厚生年金などです。
年金に関するお問い合わせは、
西宮年金事務所へ(電話:0798-33-2944)
〒663-8567 西宮市津門大塚町8番26号
年金について
加入する方と保険料
種別 | 加入する方 | 保険料 |
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第1号被保険者 | 農林業、自営業などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方(学生を含む)で、第2号・第3号被保険者に該当しない方 |
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第2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金に加入している方 |
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第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 |
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国民年金の種類と年金額
種別 | 該当する方 | 年金額(年額) |
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老齢基礎年金 |
国民年金の保険料の納付期間と免除期間などの合計が10年以上ある方が65歳になったとき。 |
年額777,800円(40年間納付した、満額の場合) ※納付期間や免除期間の合計によって、受給額は計算されます。 |
障害基礎年金 |
以下の条件をすべて満たす方。
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1級 年額972,250円 2級 年額777,800円
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遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡した時に、その方に生計を維持されていた子(※)のある配偶者、または子(※)に支給されます。ただし、死亡した方が所定の納付要件を満たしていることが必要です。 (※)18歳未満または20歳未満で障害のある子に限ります。 |
子のある配偶者が受け取る場合
子が受け取る場合
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寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間10年以上)が年金を受けずに死亡した時に、妻が60歳から65歳までの間支給されます | 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡した時に、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。 | 死亡した方の保険料納付期間に応じて、120,000円~320,000円 |
(注)令和4年4月現在
国民年金保険料の免除制度
国民年金の保険料を納めることが難しい場合には、所得や世帯の状況などにより全額免除・一部免除や納付猶予制度・学生納付特例制度を利用できます。免除申請は、最大2年1か月前までさかのぼってすることができます。※平成28年7月から、納付猶予制度の対象が50歳未満の方まで拡大されました。
申請をご希望の方は、年金手帳または基礎年金番号通知書を(申請期間前2年以内に離職した方は離職票を添えて)持参し、市役所窓口サービス課または各サービスセンター・サービスステーションで申請をしてください。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
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単身世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
(注)ただし、一部免除の審査においては社会保険料控除など各種控除が考慮されます。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
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納付額(月額) | 0円 | 4,150円 | 8,300円 | 12,440円 |
免除額(月額) | 16,590円 | 12,440円 | 8,290円 | 4,150円 |
無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金
種別 | 年額 | 手続きをすることができる方 |
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高齢者特別給付金 |
398,496円 所得制限あり |
(注)いずれも大正15年4月1日以前に生まれ、年金受給資格期間を制度上満たすことができない方に限ります。 |
障害者特別給付金 |
重度972,240円 中度777,792円 所得制限あり |
(注)公的年金を特別給付金の年額以上受給していない方に限ります。 |
(注)令和4年4月現在
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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