退職されたとき(年金)
退職された場合の、年金手続のご案内です。
内容
第2号被保険者が60歳以降に退職した場合
本人の手続は必要ありませんが、配偶者が第3号被保険者で60歳未満の場合、第1号被保険者への種別変更の手続が必要になります。
第2号被保険者が60歳未満で退職した場合
60歳未満の第2号被保険者は、第1号被保険者への変更が必要です。
また、退職した方の配偶者が第3号被保険者だった場合は、第1号被保険者への変更が必要です。
なお、退職した方の配偶者が第2号被保険者で、今後はその被扶養者になる場合(第3号被保険者になる場合)は、市役所ではなく、配偶者の事業所でのお手続きになります。
必要書類などは配偶者の方の勤務先にお問い合わせください。
必要書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(運転免許証等)
- 退職日のわかる書類(離職票・退職証明書等)
申請場所・受付時間
- 窓口サービス課
- 各サービスセンター・サービスステーション
平日 午前9時~午後5時30分(昼休みなどはありません)
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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