社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付
令和6年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象となりますが、年末調整や確定申告で国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受けるには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収書の添付が必要です。
このため、日本年金機構では生命保険会社等から送付される控除証明書と同様に、一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を以下のとおり送付することとしています。
年末調整または確定申告等の手続きの際には、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
送付時期
対象者 | 送付方法 | 送付時期 |
---|---|---|
令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 電子送付 | 令和6年10月16日(水曜日)から10月下旬にかけて順次 |
郵送 | 令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次 | |
令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 電子送付 | 令和7年1月下旬 |
郵送 | 令和7年2月上旬 |
電子送付を希望する場合は、マイナポータルから、「ねんきんネット」に、ログインし、電子送付希望の登録が必要です。
ただし、電子送付希望の登録をすると、紙の証明書は郵送されなくなります。
お問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004(ナビダイヤル)
(050から始まる電話でおかけになる場合は電話:03-6630-2525)
受付時間
- 月曜日から金曜日:午前8時30分~午後7時まで
- 第2土曜日:午前9時30分~午後4時まで
土日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
このページに関するお問い合わせ
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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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ファクス:0797-76-2006
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