戸籍の氏名の振り仮名を変更したとき

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ID 1060445 更新日  2025年6月24日

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戸籍の氏名の振り仮名を変更したとき

戸籍法等の改正により、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載されている氏名の振り仮名の通知書が送付されます。
(宝塚市に本籍がある方への通知書の発送は令和7年6月末を予定しています。)

戸籍の氏名の振り仮名を変更した場合、年金関係の手続きが必要になる場合があるため、注意して下さい。
※令和8年5月26日以降に予定されている市区町村による振り仮名記載ののち、振り仮名の変更手続きをおこなった方や家庭裁判所の許可を得て変更された方も同様に手続きが必要な場合があります。

【概要】

  • 年金受給者の方
    年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。
    「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
    ※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合がありますので注意してください。
    ⇒振り仮名の変更の届出をした後、日本年金機構からの通知が来てから上記の手続きをおこなってください。
  • 国民年金第1号被保険者の方
    【国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方】
    「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。

    【国民年金保険料を納付書により納付していただいている方】
    未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。
    なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。

詳しくは下記の日本年金機構のホームページ「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」をご覧ください

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。