新型コロナウイルス感染者等への傷病手当金について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して、休業補償を目的とした傷病手当金を支給します。
対象者及び支給要件等
対象者
次の(1)~(3)全てを満たす人
(1)被用者(企業・団体・個人事業主などに雇われている人)である
(2)新型コロナウィルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われる
(3)国民健康保険または兵庫県後期高齢者医療制度の被保険者である
※会社の健康保険(全国健康保険組合、共済組合、国保組合など)にご加入されている方は、
加入されている健康保険にお問い合わせください。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日までの感染等により、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
なお、支給対象日から2年が経過すると、時効により申請ができなくなります。
支給額
1日当たりの給与収入額(注) × 2/3 × 支給対象となる日数
(注)直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額
申請様式(郵送による申請も可能です)
国民健康保険
後期高齢者医療制度
問い合わせ先
・国民健康保険については、
国民健康保険課 電話 :0797-77-2063
ファクス:0797-77-2085
・後期高齢者医療制度については、
医療助成課 電話 :0797-77-9103
ファクス:0797-77-2085
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
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