高額療養費(外来年間合算)について

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ID番号 1027867 更新日  2023年11月27日

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70歳以上の高額療養費(外来年間合算)制度のご案内

令和4年8月1日から令和5年7月31日の1年間に、外来診療で14万4千円を超える自己負担をした場合にその超える額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

※高額療養費(外来年間合算)とは、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように配慮する観点から設けられた制度です。

対象者

令和5年7月31日の時点で次のいずれかに該当する方

(1)70歳~74歳の宝塚市国民健康保険加入者で自己負担の割合が「2割」の方

(2)兵庫県後期高齢者医療保険加入者で自己負担の割合が「1割」、「2割」の方

申請書の送付

(1)宝塚市国民健康保険加入者の場合

申請が必要な方には、令和5年12月中旬以降に申請書を送付します。

高額療養費の手続きが簡素化となっている世帯については、申請不要です。

申請書を受付した月の翌月末に支給となります。

※支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは、直前の平日に支給されます。

 

(2)兵庫県後期高齢者医療制度加入者の場合

すでに高額療養費の口座登録がされている方は、改めての申請は不要です。

高額療養費の口座が未登録の対象者の方へ、令和5年12月中旬以降に申請書を送付します。

※1年(毎年8月1日から翌年7月31日)の間に加入している医療保険の種類が変更になった場合などは、個別のお知らせができないことがあります。

申請書を受付した月の翌々月下旬に兵庫県後期高齢者医療広域連合より支給となります。

※支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは、直後の平日に支給されます。

申請書の受付

申請書に必要事項を記入の上、宝塚市国民健康保険加入の方は国民健康保険課へ、兵庫県後期高齢者医療制度加入の方は医療助成課へ、返信用封筒にて提出してください。

注意点

※高額療養費の支給がある場合は、その支給金額は高額療養費(外来年間合算)の計算に含まれません。

※入院療養費にかかる自己負担額及び食費・居住費は、高額療養費の自己負担額の計算に含まれません。

※1年の間に自己負担の割合が「3割」の期間があった場合、その期間の高額療養費(外来年間合算)の自己負担額の計算に含まれません。

問い合わせ先

・宝塚市国民健康保険に関すること

 国民健康保険課 電話:0797-77-2063

・兵庫県後期高齢者医療制度に関すること

 医療助成課   電話:0797-77-9103

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。