乳幼児等・こども医療費助成の申請書を発送します。

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1054644 更新日  2023年9月28日

印刷大きな文字で印刷

乳幼児等医療費助成・こども医療費助成の申請書を発送します

 これまで中学3年生までを対象とした「乳幼児等医療費助成・こども医療費助成」を、所得要件に該当せず受給できなかったお子様も医療費助成を受けられるようになります。

  1. 申請書の送付と提出方法、受給者証の送付について
  2. 申請書の書き方について
  3. 所得に関する追加書類が必要な場合について
  4. 申請場所について
  5. よくあるお問い合わせについて 
 ※ 申請書についてのQAをこのページ下にまとめています。
   ご不明な点はまずこちらをご確認ください。

1 申請書の送付と提出期日、受給者証の送付について

 1. 申請書の送付対象者

  • 対象者の抽出時点

  令和5年9月21日(木曜日)

  • 対象者

 「乳幼児等(こども)医療費助成」を受給していない子ども

 ※ 制度拡充による受給開始日は令和6年1月1日です。令和5年12月31日までに市外へ転出された場合は受給対象外です。

 2. 申請書の送付時期

 令和5年10月中旬ごろ(普通郵便で発送します。)

 3. 送付物について

 以下の3点の書類を送付します。

  • 福祉医療費受給者証交付申請書(A3サイズ) ※書類の裏面は必ずご確認ください!!
  • 福祉医療費受給者証交付申請書記入例(A4サイズ)
  • 切手不要の返信用封筒(水色の封筒)

 ※ 送付対象のお子様ごとに申請書を送付しますので、複数のお子様がいる世帯であっても、別々の封筒で申請書が届きます。

 4. 提出期日について

   令和5年11月17日(金曜日) 必着

 5. 申請書等の提出方法について

  • 同封している切手不要の返信用封筒に必要書類を入れて投函してください。
  • 窓口は混雑しているため、返信用封筒でのご提出にご協力お願いします。
  • 窓口では申請書のお預かりのみ行います。受給者証は後日、郵送でお送りするため、即日の受給者証交付はできません。

 6. 受給者証について

  • 期日までに提出され、書類等に不備がなかった場合

  12月中旬ごろに、令和6年1月1日から使用できる受給者証を発送します。

 

  • 期日までの提出に間に合わなかった、または書類に不備があった場合

  書類に不備があった場合は、医療助成課より文書等でご連絡します。

  必要書類を確認後、令和6年1月1日から使用できる受給者証を発送します。

  ※ 令和5年12月中に受給者証を発送できない場合がありますが、令和6年1月1日以降に健康保険が適用される医療費の自己負担額をお支払いされた場合は、支給申請により自己負担額の全部を支給します。

2 申請書の書き方について(申請書の裏面も必ず確認してください

申請書の書き方画像

3 申請書の提出方法について

 市役所医療助成課や各サービスセンター・サービスステーションの窓口は混雑が予想されますので、同封の返信用封筒でご提出をお願いします。

 ※ 提出期日を過ぎても、令和6年1月1日から使用できる受給者証を送付します。

4 よくあるお問い合わせ

制度拡充の申請に関してのお問い合わせをまとめています。お電話等でお問い合わせの前にこちらをご確認ください。

 申請全般について

Q1: 令和5月12月31日までに宝塚市外へ転出する予定ですが、申請書を提出するのですか。

A1: 令和5月12月31日までに宝塚市外へ転出することが確実な場合は、申請書の提出は必要ありませが、転出日が令和6年1月1日以降になるかどうか、わからない場合は申請書を提出していただいても構いません。令和6年1月1日以降の受給者証が届いていた場合は転出届をされる際に窓口で返還してください。 

 

A2:  受給者証を持っていない中学3年生までの子どもが2人いますが、1つの封筒に、1人分の申請書しか入っていませんでした。世帯ごとにまとめて送付していないのですか。

A2:  申請書は世帯ごとにまとめて送付していません。郵便事情により、まだ届いていない可能性がありますので、2~3日お待ちいただき、それでも届かない場合は医療助成課へご連絡ください。

 

Q3:  申請書が届いたが、すでに宝塚市から受給者(お子様)は転出している。どうしたらよいですか。

A3:  令和6年1月1日以前に、転出された受給者(お子様)は助成の対象にならないため、申請書の提出は不要です。

 

Q4: 宝塚市外へ転出するかもしれないが、転出先でも同様の条件で医療費助成を受けることができるのですか。

A4: 医療費助成は各市町村独自の制度を含んでいます。転出先で同様の条件で医療費助成を受けることができるのか、また、必要書類についても異なるため、転出先の市町村へお尋ねください。

 

Q5: 令和6年1月1日から乳幼児等(こども)医療費助成制度の所得制限が撤廃されるのに、所得を証明する資料は必要なのでしょうか。

A5: 「兵庫県が行う医療費助成」と「宝塚市が独自に行う医療費助成」の共同事業により、受給者の費用 負担を軽減しています。兵庫県からの補助金の交付対象となるかどうかを判定するため、扶養義務者と扶養義務者の配偶者の所得把握をこれまでどおり行う必要があるためお願いしています。

 

Q6: 届いた申請書を紛失しました。宝塚市のホームページからダウンロードできますか。

A6: ダウンロードはできません。制度拡充専用の様式のため、宝塚市医療助成課へ電話でご連絡ください。なお、サービスセンター(またはサービスステーション)では再発行できません。

 

Q7: 郵便物は転送することとしています。受給者証は転送先の住所に届きますか。

A7: 受給者証は普通郵便でお送りしますので、転送されている場合は転送先住所に届きます。

 

Q8: 現在子どもは0歳で、10月で1歳になります。現在の所得要件では該当しなくなりそうですが、令和6年1月1日から再び受給するためには、改めて申請は必要ですか。

A8: 該当者には個別に案内を送付しますので、ご確認をお願いします。

 

 記入方法

Q9: 申請書の記入を間違えたが、どのように訂正したらよいですか。

A9: 訂正印は必要ありません。訂正した内容が分かるように記入してください。

 

Q10: 健康保険証の写しを添付せずに、申請書に直接書き込みしてよいですか。

A10: ご提出いただいた健康保険証を機械で読み取り登録する予定です。お手数ですが、受給者(お子様)の健康保険証の写しを添付してください。

 

Q11: 受給者(お子様)の扶養者が祖父の場合の申請書はどのように記載したらよいですか。

A11: 扶養者が父(または母)でない場合は、扶養者のみの所得把握を行います。扶養者の配偶者欄は空白にしてください。(事例のお問い合わせの場合は扶養者欄に祖父について記載し、扶養者の配偶者欄は記載不要です。)

 

 添付書類

Q12: 健康保険証の写しは扶養者のものですか。

A12: 受給される方(お子様)の健康保険証の写しを同封してください。

 

Q13: 扶養者(または扶養者の配偶者)の本人確認書類(免許証など)の写しを添付する必要はありますか。

A13: 添付の必要はありません。

 

Q14: 健康保険証は両面印刷する必要がありますか。

A14: 記号・番号などが記載されている表面のみを印刷し添付してください。

 

Q15: 最近、宝塚市内で引っ越しをしたが、申請書の受給者(お子様)の住所が引っ越し前の住所になっている。どうしたらよいですか。

A15: 印字されている受給者(お子様)の住所に線を引いて、現在の住所をわかるように記入してください。

 

 提出方法

Q16: 申請書の提出期日を少し過ぎてしまいました。市役所の窓口へ行けば、すぐに受給者証を交付してもらえますか。

A16: 提出期日までに提出のあった申請書から順次対応させていただいています。お急ぎかと思いますが提出期日を過ぎた場合でも、同封の返信用封筒でご提出お願いします。また、市役所の窓口に来ていただいても、申請書をお預かりし受給者証は後日、郵送します。

 

Q17: 近くにサービスセンター(またはサービスステーション)があります。そちらに申請書を提出してもよいですか。

A17: 申請書のお預かりのみしていますので、ご提出いただくことは可能ですが、受給者証は後日、郵送します。なお、申請書の記入漏れや追加資料の添付漏れがあった場合は、後日、文書等で連絡します。

 

Q18: 申請期日を過ぎたため、令和6年1月1日以降に健康保険適用の自己負担額を支払いましたがどうしたらよいですか。

A18: 申請期日が過ぎた場合は、令和5年12月中に受給者証が届かない場合がありますので、令和6年1月1日以降に健康保険を適用した受診をした場合は、支給申請が必要ですので、領収書の原本を保管してください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。