自転車保険に加入しましょう
自転車保険に入りましょう
平成27年10月1日より義務化
平成27年4月1日に施行された、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、兵庫県内で自転車を利用する場合、保険等に加入しなければなりません。加入していない方は、自分に合った保険を選択して加入しましょう。
自転車保険とは
自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償することができる保険または共済をいいます。
自転車事故の事例
自転車乗車中の事故は、交通事故全体の約20パーセントを占めており、その割合は年々増加しています。
自転車は道路交通法上では、車(軽車両)の仲間です。
事故を起こせば被害の大きさにもよりますが、数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合もあります。未成年者といえども、責任を免れることはできません。
賠償額 | 事故内容 |
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9,521万円 |
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車走行中、歩道と車道の区別のない道路において 歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 (神戸地裁平成25年7月4日判決) |
9,266万円 |
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を 自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障がい(言語機能喪失等)が 残った。(東京地裁平成20年6月5日判決) |
刑事罰 | 事故内容 |
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禁錮2年 |
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車を乗っていた女子大学生(20歳)が、 歩行中の女性(77歳)と衝突し、死亡した。(横浜地裁平成30年7月12日) |
義務化の内容
- 自転車利用者
- 県内での自転車利用時に保険等への加入が義務化されました。
- 自転車を利用する事業者
- 業務として自転車を利用する場合に保険等への加入が義務化されました。
- 自転車販売店・レンタルサイクル業者
- 自転車販売(貸付)時に購入者(借受者)へ、保険加入の有無について確認を行います。未加入者には、保険等への加入をすすめます。
自転車保険の例
- 個人利用向け
自転車保険、火災保険、傷害保険等に付帯する個人賠償責任保険、共済、ひょうごのけんみん自転車保険、TSマーク付帯保険等 - 事業者向け(業務利用)
施設所有管理者特約条項を含む業務用賠償責任保険、TSマーク付帯保険等
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 防犯交通安全課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2020 ファクス:0797-71-3336
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