令和6年11月から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
改正道路交通法の施行により、令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。対象となるのは、下記のとおりです。
『自転車運転中のながらスマホ』
- 自転車を運転中にスマートフォンなどを手に持ち、通話する行為や画面を注視する行為が禁止され罰則の対象となりました。(※停止中の操作は対象外)
【罰則】
違反者は、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
『酒気帯び運転およびほう助』
- 自転車の酒気帯び運転のほか、自転車に乗る人への酒類の提供や、酒を飲んだ人へ自転車を提供する行為に対して罰則が整備されました。
【罰則】
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
その他、詳しい内容は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市安全部 防犯交通安全課
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