宝塚市自転車の安全利用に関する条例が10月12日に一部改正されました
自転車を利用する方は、ヘルメットを着用するよう努めてください!
平成25年10月1日に施行した、「宝塚市自転車の安全利用に関する条例」が、
平成30年10月12日に一部改正されました。改正内容のひとつとして、宝塚市内で
自転車を利用する方は、ヘルメットの着用に努めることを追加しました。
その他詳細については、下記条例改正概要をご覧ください。
条例一部改正の概要
- 第4条について
(自転車利用者の責務) -
- 自転車利用者に対して、交通事故の被害を軽減するため、
安全性を有する乗車用ヘルメット着用の努力義務を第3項に
追加しました。 - 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(兵庫県の条例)と
整合性を図るため、第5項の自転車利用者に対する自転車保険加入の
努力義務を削除しました。
※兵庫県内で自転車を利用する者は、自転車保険に加入しなければ
なりません。- 上記の追加と削除により、第4項を第5項に、第3項を第4項に
移行しました。
- 自転車利用者に対して、交通事故の被害を軽減するため、
-
第8条について
(自転車の安全利用に関する教育)
-
- 認定こども園に対しても適用することを追加しました。
- 第9条について
(啓発活動等) -
- 第4条第3項の追加により、単にヘルメットと記載しています。
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都市安全部 防犯交通安全課
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