宝塚市自転車の安全利用に関する条例が10月12日に一部改正されました

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ID番号 1027667 更新日  2018年10月15日

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自転車を利用する方は、ヘルメットを着用するよう努めてください!

こどもから高齢者までヘルメットをかぶりましょう

平成25年10月1日に施行した、「宝塚市自転車の安全利用に関する条例」が、
平成30年10月12日に一部改正されました。改正内容のひとつとして、宝塚市内で
自転車を利用する方は、ヘルメットの着用に努めることを追加しました。
その他詳細については、下記条例改正概要をご覧ください。

条例一部改正の概要

第4条について
(自転車利用者の責務)
  • 自転車利用者に対して、交通事故の被害を軽減するため、
    安全性を有する乗車用ヘルメット着用の努力義務を第3項に
    追加しました。
  • 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(兵庫県の条例)と
    整合性を図るため、第5項の自転車利用者に対する自転車保険加入の
    努力義務を削除しました。

 ※兵庫県内で自転車を利用する者は、自転車保険に加入しなければ
  なりません。

  • 上記の追加と削除により、第4項を第5項に、第3項を第4項に
    移行しました。

第8条について

(自転車の安全利用に関する教育)

  • 認定こども園に対しても適用することを追加しました。
第9条について
(啓発活動等)
  • 第4条第3項の追加により、単にヘルメットと記載しています。

 

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 防犯交通安全課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2020 ファクス:0797-71-3336
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。