都市公園の種類

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ID番号 1001396 更新日  2014年11月10日

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都市公園には、人々の生活の中でかけがえのない都市の根幹的施設であり、その規模や利用目的に応じて様々な種類があり、都市計画法・都市公園法により位置付けられています。

基幹公園

住区基幹公園

街区公園

主として、街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲で1箇所当たり0.25ヘクタールを基準として配置する。

近隣公園

主として、近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1近隣地区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲で1箇所当たり2ヘクタールを標準として配置する。

地区公園

主として、徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1地区当たり1箇所4ヘクタールを標準として配置する。

都市基幹公園

総合公園

都市住民全般の休息、鑑賞、徒歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積10ヘクタール~50ヘクタールを標準として配置する

運動公園

都市住民全般の主として、運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当たり面積15ヘクタール~75ヘクタールを標準として配置する。

特殊公園

風致公園・動物公園・歴史公園・墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。

都市緑地

主として、都市の自然環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所当たり0.1ヘクタール以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な樹林地帯が有る場合、或いは、植樹により都市に緑を増加、または回復させ都市環境の改善を図るための場合にあたっては、その規模を0.05ヘクタール以上とする。

これらのほか、「広域公園」「レクリェーション都市」といった大規模公園や、「国営公園」「緩衝公園」「都市林」「緑道」「広場公園」などがあります。

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。