都市公園の利用に関する許可申請書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1020902 更新日  2024年7月18日

印刷大きな文字で印刷

対象者
  • 個人又は団体、事業者の方
申請の種類
  • 担当部署での申請が可能です。
申請事務の内容

申請が必要となる例

  • 地域でのお祭りや防災訓練など、概ね20名以上が集まり、催事等を行う場合。
  • 概ね20名以上が集まる遠足やその他行為を行う場合。  など。

公園は公共の場であるため、排他的に使用することや、公序良俗に反するもの、営利行為に準ずるもの等は不許可(禁止)とする。また、都市公園法及び施行令、宝塚市都市公園条例及び施行規則など関係法令を遵守すること。

申請手続の流れ

1.申請書をダウンロードまたは担当窓口にて受け取る。(※)

2.必要事項を記入し、原本2部を担当窓口に届け出る。

3.届出後、担当部署にて許可及び不許可(禁止)を精査する。

4.許可の場合は、1部を許可書として窓口にて返却する。

(郵便切手付き返信用封筒をご用意いただいた場合は、郵送で許可書を送付いたします。)

5.不許可(禁止)の場合は、その旨を申請者へ連絡する。

6.許可を得た場合、その後報告等は必要ありません。ただし、行為、占用、施設設置、施設管理の内容によっては、報告を求める場合があります。

(※)提出する申請書用紙は、申請内容によって異なりますので、下記を参考としてください。

  • 「公園内行為通知書」は、幼稚園、保育所、学校等の遠足、防災訓練(軽微)などの軽微なもの。使用料は免除です。

⇒ファクスで受付しています。

  • 「公園内行為許可申請書(4条行為)」は、地域のお祭りや公共のイベント、防災訓練(火気あり)、写真映像の撮影等を行う場合。
  • 「公園占用、施設設置・管理許可申請書(法第6条施設設置等、9条占用)」は、電柱や地下埋設、防災倉庫、公園施設等を設置・管理する場合。
  • 「減免申請書」は、減免規定が適用される場合にのみ、公園内行為許可申請書(4条行為)、公園占用、施設設置・管理許可申請書(法第6条施設設置等、9条占用)に添付して提出してください。
  • 減免規定は、宝塚市都市公園条例をご確認ください。

【必要書類】

例:イベント(祭り)の場合

・公園内行為許可申請書、減免申請書、配置図(ブース等の設置箇所がわかるもの)、イベントチラシ、消防届出写し(火気使用する場合)、保健所届出写し(飲食物提供する場合)

処理期間のめやす

実際に行為、占用等を行う30日前~7日前までに申請を行い、その後2~7日間に許可、不許可を行う。

申請場所・方法、担当部署の備考

宝塚市役所3階 都市安全部 公園河川課 窓口

メールアドレス:m-takarazuka0086@city.takarazuka.lg.jp

ファクス:0797-77-9119

申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4
申請書記入上の注意

いずれも太枠内を記入ください。


制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。