災害時要援護者支援制度について

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ID番号 1053309 更新日  2023年12月12日

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災害時要援護者支援制度とは

災害時に自力で避難することが困難な「災害時要援護者」対象者のうち、個人情報提供に同意された方の情報を、市が地域の避難支援組織(民生委員・児童委員連合会、届出のあった自治会やマンション管理組合など)に提供することで、実際に災害が起きた時、地域の中で安否確認や情報提供などの支援が受けられるようにするための制度です。

宝塚市の取り組み

対象者

※次のいずれかにあてはまり、施設や病院に長期に入所や入院されていない方

1 身体障害者手帳1級または2級を所持する方
2 療育手帳を所持する方
3 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
4 介護保険制度による要介護状態区分が要介護3、要介護4、要介護5と認定された方
5 生命維持に必要な医療ケアを受けている方(在宅人工呼吸器装着難病患者)

制度の取り組み

(1)地域の方々で支援の取組を行うことを市役所に届け出ます。

(2)市は、災害時要援護対象者へ「同意書」と「個別避難計画」を郵便で送ります。

(3)同意書を受け取った対象者は、同意書へ個人情報提供の同意の有無、同意される方は個別避難計画にも記入して返信します。

(4)市は、同意した方の要援護者名簿の紙面と個別避難計画を、当該地域の避難支援組織に提供します。避難支援組織へ提供する要援護者名簿に掲載の情報は、住所・氏名・ 生年月日・性別・電話番号・要援護者の状況(介護認定、障碍(がい)の有無など)です。

(5)避難支援組織は、同意のあった方に対し、要援護者名簿と個別避難計画を基に訪問します。

(6)お住いの地域で、普段から顔の見える関係をつくります。

 

【注意事項】

この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。個人情報の提供に同意しても、災害の程度、状況によっては、必ずしも支援を受けられるとは限りません。また、災害時は誰もが被災者になり得るため、支援にあたる方が責任を負うものでもありません。

要援護者も、常に自分の身は自分で守るという意識をもって、避難に必要な取り組みをおこない、普段から地域において気軽に話せる関係づくりを心がけましょう。

地域における要援護者支援の取り組み

避難支援組織について

避難支援組織とは、市と個人情報の提供に関する協定を締結し、制度の対象者のうち個人情報提供に同意した人(同意者)の情報提供を受ける地域団体のことで、日頃からの見守り、避難支援の検討や体制づくり、支援の実施に携わります。

説明会を開催しています

市では、災害時要援護者支援制度の活用促進に向け、団体向けにふれあいトーク(出前講座)という説明会を行っています。

これまで、自治会、マンション管理組合、まちづくり協議会、民生児童委員などの団体から依頼がありました。依頼の理由は様々ですが、宝塚市一円で災害対策についての意識は高く、説明会に参加いただいた市民の方々から、「災害時要援護者への支援を今後の災害対策の一環として検討してみたい」との声をいただくこともあります。

市職員が地域へお伺いし、制度の説明や質疑応答など、地域での定例会や会議等の状況に応じて、概ね一時間程度行います。
説明会に興味のある団体の方は、地域福祉課までご連絡ください。

災害時要援護者支援制度実施状況について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-0653,0797-77-2076 ファクス:0797-71-1355

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。