介護サービスの利用方法

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ID番号 1000251 更新日  2023年2月24日

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要介護・要支援と認定された人は、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割、2割または3割を負担しサービスを利用できます。
その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。

介護サービス計画(ケアプラン)を作成

(注)ケアプランの作成は全額が保険給付となり、自己負担はありません。

ケアプラン作成を依頼します

居宅介護支援事業者に被保険者証または資格者証を添えて申し込みます。

事業者が決まったら市へ届け出ます

ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市介護保険課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を届け出ます。
(注)届出は、居宅介護支援事業者に依頼できます。

ケアプランを作成します

居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作り、サービス利用票に記入します。

ケアプランは自分で作成することもできます

この場合、サービス利用票は自分で記入し、被保険者証とともに市の窓口に届け出て、確認印を受けることが必要となります。
効率的なケアプランを作るためにも、ケアプラン作成は専門家に依頼することをおすすめします。

介護保険施設に入所する方には

施設内でケアプランが作成されます。

サービスを利用

サービス提供事業者に提示するもの

サービス利用票と被保険者証を提示します。

サービスの利用

ケアプランにもとづきサービスを利用します。

費用の負担割合

利用者は利用したサービス費用の1割、2割または3割を負担します。
(注)施設サービスを利用する場合は、居住費、食事代なども自己負担となります。

居宅サービスは一カ月に利用できる上限が決まっています

介護サービスは、要介護状態区分別にサービスの支給限度額が決められています。
限度額の範囲内でサービスを利用すると自己負担は1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は給付されません。通常はケアプランを作成する際に、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターが限度額に配慮して作成します。
(注)支給限度額を超える利用者負担は、高額介護サービス費の対象となりません。

在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1カ月)

要介護状態区分   

1カ月の支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

※在宅サービスの支給限度額に含まれるサービスは以下のサービスです。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知用対応型通所介護、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※居宅介護支援、居宅療養管理指導、施設系サービスは支給限度額の対象外です。

介護サービスの利用料金について

介護サービス情報公表システム(下記リンク)で、1か月の介護サービス費用が試算できます。

特定福祉用具購入・住宅改修の利用限度額について

特定福祉用具購入や住宅改修は上記の支給限度額とは別に限度額が定められています。

特定福祉用具購入

1年度(4月~翌3月)あたり

10万円

住宅改修

20万円

※詳細については下記リンクを参照して下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。