介護保険制度改正について(自己負担割合の判定基準等)

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ID番号 1012403 更新日  2021年6月11日

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介護保険負担限度額の認定要件及び食費の負担額が変更になります。(令和3年8月から)

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代の負担軽減措置における、認定要件及び食費について、下記のとおり変更となります。

認定要件の変更】
 ・利用者負担第3段階が(1)と(2)に細分化され、それぞれに収入等の金額が設定されます。
 ・預貯金等について、一律1,000万円(夫婦は2,000万円)以下から、本人の収入等に応じた金額に変更されます。
 ※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。

【食費費用負担額の変更】
 ・施設入所時と短期入所(ショートステイ)利用時で食費の費用負担額が変わります。

【利用者負担段階ごとの変更点】(変更点赤字

 第2段階
 【対象者】
 ・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税を課税されておらず、その他の合計
  所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下
 ・預貯金等の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
 【食費】
 ・施設入所時     :390円
 ・ショートステイ利用時:600円

第3段階(1)
【対象者】
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税を課税されておらず、その他の合計
 所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下
・預貯金等の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
【食費】
・施設入所時     : 650円
・ショートステイ利用時:1,000円

第3段階(2)
【対象者】
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税を課税されておらず、その他の合計
所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超
・預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
【食費】
・施設入所時     : 1,360円
・ショートステイ利用時:1,300円

現役並みの所得のある方は、利用者負担が3割になります。(平成30年8月1日から)

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。

 この利用者負担割合について、これまでは1割又は2割(一定以上の所得のある方)としていましたが、制度の持続可能性を高めるため、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に応じた負担を求める観点から見直しを行うこととなりました。平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得(下記詳細)のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。

3割負担となる現役並み所得の基準

・65歳以上の方で、合計所得金額が220万円以上の方

ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担又は1割負担となります。

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※「その他の合計所得金額」とは、上記「合計所得金額」から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。

過去の制度改正(概要)

介護保険負担割合

【一定以上所得のある方の2割負担への変更(平成27年8月)】
・65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上
(世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が280万円(2人以上の世帯で346万円)を下回る方は除く)

介護保険負担限度額

【認定要件の追加(平成27年8月)】
・配偶者所得の勘案(別世帯(世帯分離や事実婚含む)の配偶者の方も非課税であること)
・預貯金等の資産の勘案(単身1,000万円、夫婦は2,000万円以下であること)

【収入段階の判定要件の変更(平成28年8月)】
・利用者負担段階の判定に非課税年金収入額の勘案

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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