介護保険負担割合について

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ID番号 1042599 更新日  2021年6月11日

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負担割合証について

毎年7月に要介護認定を受けている人全員に「介護保険負担割合証」を送付します。
※新たに要介護認定を受ける人には、認定申請日以降に交付します。
※所得更正により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を、更正の行われた翌月月初に再交付します。
※世帯構成の変更により負担割合が変更になった場合は、変更が生じた翌月から負担割合を変更し、速やかに証を交付します。

負担割合証が届いたら、速やかにご利用のサービス事業所へ提示してください。

負担割合の判定方法

割合 対象者

3割

本人の「合計所得金額が220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合は併せて463万円以上)」の人

2割

上記以外の人で、本人の「合計所得金額が160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(同一世帯に65歳以上の人が2人以上いる場合は併せて346万円以上)」

1割

上記以外の人

※負担割合の判定にあたっては、判定対象となる収入に非課税年金は含みません。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入の雑所得を除いた所得金額です。
※判定は、第1号被保険者個人単位で行います。(本人の合計所得が160万円に満たない場合は、
 世帯内の他の第1号被保険者の所得状況に関わらず、1割負担となります。)
※第2号被保険者、市民税非課税の方、生活保護受給者は一律に1割負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。