高額介護(介護予防)サービス費・第1号事業高額介護予防サービス費

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ID 1000269 更新日  2025年6月24日

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自己負担額が高額になったときには

 在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1カ月の世帯合計額が高額になり、所得に応じて設定される負担上限額を超えたとき(下表参照)は、上限額より超えた金額について「高額介護サービス費」もしくは「第1号事業高額介護予防サービス費」(総合事業のサービスを利用された場合)が、市から支給されます。
ただし、下記の利用者負担額については、この制度の算定の対象となりませんのでご注意ください。

  • 居住費(滞在費)及び食費
  • 福祉用具購入費の利用者負担額
  • 住宅改修費の利用者負担額
  • 日常生活費等、介護保険の適用とならない利用者負担額
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用した際の利用者負担額

所得別の負担上限額(月額) 

区分 負担上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円     
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円
住民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満) 44,400円

世帯全員が住民税非課税で、下記以外の方

24,600円

(世帯)

世帯全員が住民税非課税で
・合計所得金額と公的年金等収入金額の合計が年額80万円※以下の方

 (※令和7年8月から80万9000円)

・老齢福祉年金受給者

24,600円

(世帯)

15,000円

(個人)

・生活保護受給者

・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合

15,000円

(世帯)

ただし、上限額は「世帯」で考えますので、同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合、基準額はその中で一番高い段階(一番高い上限額)を基準に再計算した後支給します。

 

高額介護サービス費の支給申請手続きについて

  • 対象者には市役所から申請書をお送りします。
     毎月の利用実績に基づいて、対象者には市役所から上記の申請書をお送りしますので、ご記入のうえ、市役所介護保険課まで提出してください。一度申請をされると、それ以後の申請は不要となります。
    (注)ただし、口座等の変更があったときは、その都度提出していただきます。

高額医療・高額介護合算制度について

  介護保険と医療保険の利用者負担を年間で合算し、高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分が申請によって後日支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。