高額介護サービス費の算定誤りによる時効到来分の補助について

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ID番号 1046454 更新日  2023年8月9日

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介護保険制度では、介護保険サービスの利用に係る1月当たりの自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給しています。今般、その算定に誤りがあり、高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

このため、対象となるものには追加支給を行いますが、介護保険法第200条の規定に基づき消滅時効(2年)を迎えたものについては、相当額を補助金として交付いたします。

1 概要

公費負担医療(難病患者に対する医療費の助成等)の対象者が、訪問看護などの特定の介護保険サービスを利用した場合、自己負担額を高額介護サービス費の算定において合計するべきところ、システム上の誤りによって、合計に含めていませんでした。

なお、厚生労働省の調査によると、全国の3分の2の自治体において同様の算定誤りが発生していることが判明しています。

2補助対象者・補助対象期間

対象期間:制度開始(平成12年(2000年)4月)から令和2年7月サービス提供分まで

 

3 申請方法

本補助金の対象者へは個別に通知を行います。通知書に同封の申請書をご提出ください。

ご不明な点がございましたら介護保険課までお問い合わせください。

対象となる可能性のある方で、申請書が届かない場合は介護保険課給付担当までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。