社会福祉法人等による利用者負担の減免について

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ID番号 1000275 更新日  2020年12月15日

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生計が困難な人については、社会福祉法人が提供する減免対象サービスを利用する場合、利用者負担が4分の1(または2分の1)減免されます。

対象者

  1. 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
  2. 世帯全員が市民税非課税で、年間収入が150万円(世帯人員が1人増えるごとに50万円加算)以下の人
  3. 預貯金、有価証券、債権等の金額が単身世帯で350万(世帯人員が1人増えるごとに100万円を加算した金額)以下の人
  4. 居住するための住居、資産以外に住居や土地などの資産を保有していない
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  6. 介護保険料を滞納していない

2から6はすべてに該当することが必要です。

減免対象サービス及び減免割合

減免対象サービス・減免割合一覧
対象サービス 対象費用 減免割合

・(介護予防)訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額 4分の1
対象者が1の場合は2分の1

・(介護予防)通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・地域密着型通所介護

・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額、食費

4分の1
対象者が1の場合は2分の1

・(介護予防)短期入所生活介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、滞在費(宿泊費)、食費 4分の1
対象者が1の場合は2分の1

・介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、居住費、食費(ただし旧措置者で利用者負担が5%以下の方はユニット型個室の居住費のみ対象となります。) 4分の1
対象者が1の場合は2分の1

※上記サービスの内、介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護 、看護小規模多機能型居宅介護の利用者負担額については、高額介護サービス費の利用者負担上限額が15,000円の方に関しては減免の対象となりません。

※生活保護受給中の方は、サービスに係る居住費又は滞在費のみ(従来型個室、ユニット型準個室、ユニット型個室に限る。)全額を減免します。

申請方法及び申請に必要な書類

・申請方法

対象となる方で減額の適用を受けるには、申請書に必要書類を添付し、市役所本庁又は郵送にて提出して下さい。 申請を受け付けてから認定まで約10日間かかります。また、受付した月からの適用となり、遡っての適用は出来ません。

・申請に必要な書類

1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

2. 世帯全員の(前年中)1年間の収入状況がわかるものの写し(例)源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の控、その他収入を証明する書類

3. 世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し(例)預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)、有価証券、債券等

※生活保護受給中の方につきましては、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書のみを提出して下さい。

ご不明な点がございましたら、下記記載の(給付担当)までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。