新型コロナウイルスの影響で中止になったイベントの払戻請求権の放棄をした場合

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1044324 更新日  2023年7月3日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルスの影響で中止になった文化芸術またはスポーツに関するイベントの入場料金等払戻請求権の放棄をした場合

新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケット払い戻しを受けない場合、以下の条件を満たすものは宝塚市と兵庫県の条例指定分として寄附金税額控除の適用がされるように令和3年度改正されました。※ 所得税の対象となるものに限る

 

  1. 主催者の申請により文部科学大臣(文化庁・スポーツ庁)の指定を受けたもの
  2. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
  3. 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
  4. 政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

 

上限額:年間 20万円 までのチケット代

※ 税額控除の適用にはイベント主催者の発行した「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が必要です。

※ 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に放棄したものが対象になります。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。