低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1041531 更新日  2024年3月11日

印刷大きな文字で印刷

本事業の申請受付は終了しました。

令和6年2月29日(木曜日)をもちまして本事業の申請受付を終了しました。
 

子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分以外の非課税の子育て世帯への給付については、下記のページをご覧ください。                 
※重複して受給することはできません。

ひとり親世帯分

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
  2. 公的年金等を受けていることにより令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方(※前々年の年間収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ)(申請要)
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、申請時点で児童扶養手当の要件に該当し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同等の水準まで収入が減少した方(申請要)

 ※支給対象者2.または3.に該当する方でも、「ひとり親以外の低所得の子育て世帯分」として給付金を受け取った方は、重複して受給することはできません。

 

支給額

対象児童1人につき50,000円

 

支給手続き 

支給対象者1.(令和5年3月分の児童扶養手当受給者)に該当する方:申請は不要です。
※給付金を希望しない場合のみ辞退の届け出が必要です。

上記以外に該当する方:申請が必要です。【必要書類】及び【申請書式】を参照ください。
書式をダウンロードし、必要書類とともにご提出ください。(郵送または窓口での受付)

※昨年「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の申請をし、受給した方でも、支給対象者1.に該当する方以外はあらためて申請が必要です。

※「ひとり親以外の低所得の子育て世帯分」の支給対象にもあたる方は、いずれかでの受給となります。

受付期間:令和6年2月29日(木曜日)まで(厳守・郵送必着)

※書類不備により支給まで時間がかかる可能性があります。令和6年3月までに振り込みができない場合は支給できませんので、申請はできる限り早めにお済ませください。

 

支給時期

支給対象者1.に該当する方:5月末以降順次、児童扶養手当を支給している口座へ振り込みます。

上記以外に該当する方:申請内容を審査後、指定口座へ振り込みます。
 

必要書類

  • 戸籍謄本(取得後1ヵ月以内の原本。本人・児童の分で離婚日等の分かるもの。児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

支給対象者2.に該当する方の追加必要書類

  • 課税証明書等 令和3年度(令和3年1月~令和3年12月)の収入が分かる書類
    (市外で課税されていた方は必須)
  • 年金決定通知書や年金証書等 令和3年1月~令和3年12月の年金額が分かる書類
    (金額がほぼ変わらなければ直近のものでも可)

支給対象者3.に該当する方の追加必要書類

  • 直近(ひとり親になった翌月以降に限る)の1ヵ月分の給与明細等 収入が下がったことが分かる書類

※昨年「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を申請し、上記書類を提出している場合でも、今回の給付金は全く別の制度ですので、あらためて取り直しや写しの提出が必要です。
※この他、別途書類が必要な場合があります。

 

申請書式

支給対象者2.または3.に該当する方は必要書類の項目をよくお読みのうえ、以下の申請書とともにお送りください。(原則郵送)。

・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 申請書

・簡易な収入(見込)額の申立書 ※世帯が別であっても同居の親族がいる場合、扶養義務者等用の
 申立書も必要です。

・簡易な所得(見込)額の申立書 ※収入(見込)額が基準額を超える場合のみ

・申立書 ※収入額等が分かる書類がない場合のみ

【支給対象者2.に該当される方の申請書式】

【支給対象者3.に該当される方の申請書式】

添付ファイル

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。