低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)

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ID番号 1042201 更新日  2024年3月11日

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本事業の申請受付は終了しました。

令和6年2月29日(木曜日)をもちまして本事業の申請受付を終了しました。

子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、住民税非課税水準にある子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※本給付金と低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)は同一制度のため、同じ対象児童に対して、重複して受給することはできません。

ひとり親世帯への給付については別ページに記載しておりますので、本ページ下部のリンク先をご確認ください。

 

ひとり親以外の低所得の子育て世帯分

支給対象者

  1. 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外分)を受給した世帯の方(申請不要)
    ※令和4年度給付金を申請により受給された方も、今回の給付金は申請不要です。
  2. 上記以外で、対象児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の特別児童扶養手当対象児童)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方                                 (申請要)
    (1)住民税均等割が非課税である方
    (2)住民税均等割が非課税である方と同等の水準まで収入が減少した方
      (家計急変者)

※税の申告をしていない方は、非課税である認定ができません。
 収入がなかった方についても、必ず収入がなかった旨を税の担当課へ申告してください。

 未申告だった方が後から非課税の申告をした場合、給付金を受けるにあたり別途申請が必要な場合
 があります。

※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
 (税申告の遅れや修正により、住民税課税になった場合や、1人の児童について二重に受給した場
  合、児童が受給時点で婚姻していた場合など)
※非課税世帯であっても、ひとり親世帯として給付金を受け取った対象児童について、重複して受給
 することはできません。

 

支給額

対象児童1人につき50,000円

支給手続き

支給対象者1.(令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した世帯の方)に該当する方:基本的に申請は不要です。
※給付金を希望しない場合のみ辞退の届出が必要です。

支給対象者2.に該当する方:申請が必要です。
【必要書類】及び【申請書式】を参照ください。
受付は郵送または窓口での受付となります。

受付期限:令和6年2月29日(木曜日)まで(厳守・郵送必着)

※書類不備により支給まで時間がかかる可能性があります。令和6年3月までに振り込みができない場合は支給できませんので、申請はできる限り早めにお済ませください。

 

 

支給時期

支給対象者1. に該当する方:5月末以降順次、児童手当の支給口座または令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ振り込みます。

上記以外(支給対象者2.)に該当する方:申請内容を審査後、指定口座へ振り込みます。
 

 

必要書類

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
  • 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 収入(所得)に係る給与明細書等の収入額が分かる書類 ※家計急変者のみ
  • 申請者と児童の関係性が分かる書類 ※宝塚市の住民票で関係性が判断できない場合のみ

※この他、申請内容によっては必要書類が増える場合があります。

 

申請書式

支給対象者2. に該当する方は以下の書類の提出が必要です。

  • 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 申請書
  • 簡易な収入見込額の申立書 ※家計急変者のみ
  • 簡易な所得見込額の申立書 ※家計急変者で、収入見込額が基準額を超える場合のみ
  • 申立書 ※家計急変者で、収入額等が分かる書類がない場合のみ

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。