特別障害者手当・障害児福祉手当をご存知ですか?
特別障害者手当
20歳以上で、著しい重度の障碍(がい)のために、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。(障害者手帳の所有の有無は問いません)
※申請には専用の医師意見書等が必要となりますが、障害者手帳を所有されている場合は、その内容次第で医師意見書を省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
対象となる方
1.特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表2(以下別表2とする)の障碍(がい)が2つ以上ある方
2.別表2の障碍(がい)が1つと、他の障碍部位で施行令別表3(以下別表3とする)の障碍(がい)が2つ以上ある方
3. 別表2の3から5までのいずれか1つの障碍(がい)を有し、日常生活動作に著しく不自由のある方(日常生活動作評価表の点数が10点以上)
4.重度の内部障害、その他の長期にわたる安静を必要とする疾患を有する方であって、絶対安静が必要な方(安静度表の1度に該当)
5.重度の精神障害を有し、日常生活能力に著しい障碍(がい)のある方(日常生活能力判定表の点数が14点以上)
別表2
1.次に掲げる視覚障害 ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
別表3
1.次に掲げる視覚障害 ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3.平衡機能にきわめて著しい障害を有するもの |
4.そしゃく機能を失ったもの |
5.音声又は言語機能を失ったもの |
6.両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及び人差し指を欠くもの |
7.1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの |
8.1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
(1)社会福祉施設に入所している場合(※)
(2)病院・診療所に3か月を超えて入院している場合(※)
(3)本人またはその配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考としてください。
区分
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入所施設の種類 |
資格喪失と なる施設 |
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支給継続と なる施設 |
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手当額
月額28,840円(令和6年4月現在)
支給月
5月・8月・11月・2月
障害児福祉手当
20歳未満で、障碍(がい)のために、日常生活において常時の介護を必要とする方に手当を支給します。(障害者手帳の所有の有無は問いません)
※申請には専用の医師意見書等が必要となりますが、障害者手帳を所有されている場合は、その内容次第で医師意見書を省略できる場合があります。詳しくはお問い合せください。
対象となる方
1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(100デシベル以上)
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
(1)社会福祉施設に入所している場合(※)
(2)障碍(がい)を理由とする公的年金を受けている場合
(3)本人またはその配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考にしてください。
区分 | 入所施設の種類 |
資格喪失となる施設 |
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、指定発達支援医療機関、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合支援のぞみの園が設置する施設、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関等の進行性筋萎縮症者の治療等を行う施設、国立保養所、生活保護法に規定する救護施設又は更生施設、法令の規定に基づく命令(措置を含む。)により入院・入所した場合の病院又は診療所等 |
支給継続となる施設 |
宿泊型自立訓練施設、グループホーム、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、児童相談所一時保護施設、特別支援学校の寄宿舎等 |
手当額
月額15,690円(令和6年4月現在)
支給月
5月・8月・11月・2月
所得制限について
受給資格者(特別障害者・重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族等 | 受給資格者 本人 |
受 給 資 格 者 の 配偶者及び扶養義務者 |
||
人数 | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所 得 額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
(単位:円、令和3年8月以降適用)
上記、限度額に加算されるもの
〇受給資格者の所得
・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)があるときは、1人につき250,000円
〇配偶者・扶養義務者の所得
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき60,000円(ただし、老人扶養親族のみ扶養の場合は、老人扶養親族のうち一人を除いた人数)
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
認定基準について
各種届出書類
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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