自動車改造費助成について
概要
身体障碍(がい)者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という)のため、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に要する経費を助成します。
注意:必ず改造前に障碍(がい)福祉課へ申請が必要です。改造後の申請は受付できませんのでご注意ください。
対象者
市内に住所を有する方で、次の要件のいずれにも該当する方。
- 身体障害者手帳の交付を受け、その障碍(がい)が上肢、下肢又は体幹機能障碍(がい)である方
- 自動車運転免許(仮免許を除く)証を有する方
- 就労等に伴い、自ら所有し運転する普通自動車の操向装置(ハンドル)、駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要がある方
所得制限
障碍(がい)者本人及びその配偶者、扶養義務者の申請しようとする月の属する年度(4月~6月までの場合にあっては前年度。)分の地方税法の規定による市民税所得割の額が235,000円以下であれば対象となります。
助成額
操向装置、駆動装置等の改造に要した経費。ただし、100,000円を限度とする。
※1車両につき1回限りとなります。
手続きの流れ
(1)必要書類を障碍(がい)福祉課へ提出してください。
- 自動車改造費助成金交付申請書
- 運転免許証の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費が明記されているもの)
- 改造前の写真(改造予定箇所の写真)
- 市民税課税(または非課税)証明書(転入等で所得が確認できない場合のみ必要)
※申請書が必要な方は、障碍(がい)福祉課までご連絡ください。
(2)審査の結果、助成が適当と認められた方には「自動車改造費助成金交付決定通知書」を交付します。
(3)交付決定後、2か月以内に改造を行い、完了後30日以内に完了届等を提出してください。
- 自動車改造完了届
- 自動車改造費助成金請求書
- 改造費領収書(改造に要した費用の額が明記されているもの)
- 改造後の写真(改造箇所の写真)
- 車検証の写し
※自動車改造完了届及び自動車改造費助成金請求書については、自動車改造費助成金交付決定通知書と合わせ送付します。
(4)障碍(がい)福祉課から振込通知書を送付のうえ、助成金額を支払います。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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