小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業
在宅の小児慢性特定疾病児童等の日常生活が送りやすくなるように用具を給付します。
給付をご希望の方は、健康センターにご相談ください。
- 対象者
- 下記の項目全てに該当する方
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等
- 児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病にかかる施策を除く。)の対象とはならない者
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者
- 給付種目
- 以下の18品目
- 便器
- 特殊寝台
- 特殊マット
- 特殊尿器
- 特殊便器
- 体位変換器
- 入浴補助用具
- 車椅子
- 歩行支援用具
- 電気式たん吸引器
- ネブライザー
- 頭部保護帽
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
(注)給付種目については、対象となる方がそれぞれ異なります。
- 利用料金
- 世帯全員の前年または前々年の税額によって、自己負担額が異なります。
- 必要な書類
-
1.申請書(所定の書式あり)
2.医師の診断書(所定の書式あり)
3.小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
4.同一世帯全員の市民税課税状況証明書(特別徴収税額決定通知書等)
【該当者のみ必要な書類】
5.生活保護適用証明書
6.市民税非課税証明書
(注)申請書と診断書については、下記より所定の様式をダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課(健康センター)
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目4番1号
電話:0797-86-0056 ファクス:0797-83-2421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。