兵庫県心身障害者扶養共済制度について
制度概要
この制度は、障碍(がい)のある方を扶養している保護者の方々の連帯と、相互扶助の精神にもとづき、障碍のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、親亡き後の障碍のある方の将来に対し、保護者の方が抱く不安の軽減を図る目的で生まれたものです。障碍のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に、一定期間、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者(保護者)に万一のこと(死亡・重度障碍)があったとき、障碍のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
制度の仕組み
兵庫県が加入者に負う責任を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。)が保険し、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそれぞれ生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
制度の特徴
- 加入者(保護者)が死亡し、または重度障碍※になったとき、障碍のある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給されます。 ※重度障碍の内容は、「年金の支給」の項目を参照ください。
- 掛金の免除・減免制度があります。※詳細は「掛金」の項目を参照ください。
- 加入者(保護者)が兵庫県に支払う掛金全額が所得控除の対象となります。
- 障碍のある方が受け取られる年金については所得税及び地方税がかかりません。
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続加入することができます。
- 経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に掛金額など制度の見直しが機構により図られています。
- 加入者(保護者)の死亡等の理由によっては、年金が支給されない場合があります。
加入者(保護者)要件
障碍のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって、次のすべての要件を満たしている方が対象となります。
※障碍のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。加入者となる保護者以外の方を、年金管理者として設定することができます。
- 宝塚市内に住所があること
- 加入時(口数を追加される場合は、口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
- 特別な疾病または障碍がなく、機構が生命保険会社と締結する生命保険契約の対象となる健康状態であること。 ※加入時に生命保険会社による健康状態の審査があり、健康状態等によってはご加入いただけない場合があります。
障碍者の範囲
障碍者とは、次のいずれかに該当する障碍をお持ちで、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
*加入後に障碍者を変更することはできません。
- 知的障碍者
- 身体障害者手帳を所持し、その障碍が1級から3級までに該当する障碍
- 精神または身体に永続的な障碍がある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障碍の程度が1または2と同程度と認められる方
掛金
掛金の月額は、加入時(口数を追加される場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。具体的な金額は下表のとおりです。
例)6月6日で40歳になられた方がその年の10月に加入した場合、4月1日時点では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金が適用されます。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 |
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 | |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 | |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 | |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 | |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 | |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
- 機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
- 掛金は、加入者が死亡、または重度障碍と認められた場合はその月分まで、または掛金免除になる月分までをお支払いください。
- 脱退される場合は脱退月までお支払いください。
- いずれも、既に払い込んだ掛金は返還されません。
- 掛金の全額が所得税及び地方税の対象となる所得から控除されます。
掛金免除
掛金は次の「要件1」及び「要件2」の両方に該当するまで払い込んでいただくと、以降の掛金が免除となります。
要件1:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から20年以上経過
要件2:加入日(口数を追加された分は口数追加日)から「加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日」の前日までの期間
例1)上記「要件1」が「要件2」より先に到来する場合
1993年11月8日 誕生日
2023年 2月1日 制度加入
2043年 9月1日 加入期間20年経過(要件1)
2058年11月7日 満65歳到達日
2059年 4月1日 4月1日時点の年齢が満65歳
2060年 2月1日 4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日(要件2)
→要件1及び要件2の両方に該当したため、2060年2月から掛金免除
例2)上記「要件2」が「要件1」より先に到来する場合
1958年11月8日 誕生日
2022年 7月1日 制度加入
2023年11月7日 満65歳到達日
2024年 4月1日 4月1日時点の年齢が満65歳
2024年 7月1日 4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日(要件2)
2042年 7月1日 加入期間20年経過(要件1)
→要件1及び要件2の両方に該当したため、2042年7月から掛金免除
掛金減免
掛金の払い込みが困難な方等に対して、兵庫県では以下の掛金の減免制度があります。
※減免の適用は1口目で、2口目には適用されません。
掛金減免事由
- 加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属すること。 →「免除」
- 加入者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が掛金の納付をすべき月の属する年度(掛金の納付をしようとする月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の県民税を課されない者であること。 →「掛金の額の10分の7に相当する額の減額」
- 加入者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が掛金の納付をすべき月の属する年度(掛金の納付をすべき月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の県民税のうち所得割を課されない者であること。 →「掛金の額の10分の3に相当する額の減額」
- 災害その他の特別の事由があること。 →「知事がその都度定める額の減額又は免除」
年金の支給
加入者が障碍のある方の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病や災害等を原因として、次のいずれかの重度障碍状態に該当していると認められ時は、その月分から障碍のある方がお亡くなりになる月分まで年金を支給します。
重度障碍状態
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
*重度障碍状態の認定には審査があり、診断書の内容によっては認定されない場合もあります。
年金支給額
1口:月額2万円(年額24万円)
2口:月額4万円(年額48万円)
*機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
年金が支給できない場合
以下の理由によるものについては、年金を支給できません。
1.次のいずれかの事由によって、加入者がお亡くなりになった場合
- 加入日(口数追加分については口数追加日)以後1年以内の自殺
- 障碍のある方が故意に加入者を死亡させたとき
2.次のいずれかの事由によって、加入者が重度障碍状態になられた場合
- 加入者の故意または重大な過失に基づく行為によるもの
- 加入者の犯罪行為によるもの
- 障碍のある方の故意による傷害行為によるもの
- 加入前(口数追加分については口数追加前)の疾病・災害によるもの
- 加入者が、加入前(口数追加分については口数追加前)に生じていた所定の障害状態、または加入前(口数追加分については口数追加前)の原因によって加入者となった後生じた所定の障碍状態を有していた場合において、すでに障碍を生じている身体の同一部位に新たな障碍が加重した場合
3.加入者の生存中に障碍のある方がお亡くなりになられた時(弔慰金の対象となる場合があります。)
4.制度から脱退された時
弔慰金
1年以上加入した後、加入者の生存中に障碍のある方がお亡くなりになられた時は、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に以下の弔慰金を支給します。
加入期間による弔慰金 | ||
加入期間 | 1年以上 5年未満 | 50,000円 |
5年以上 20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
- 上記は1口あたりの金額です。
- 機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
- 平成19年度以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
- 掛金のお支払いは障碍のある方がお亡くなりになった月の分まで必要です。
- 既にお支払いになられた掛金は返還されません。
脱退一時金
5年以上加入した後、加入者および障碍のある方の生存中に、加入者からの申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に以下の脱退一時金をお支払いします。制度から脱退されますと、それまで加入していた条件(加入年齢、掛金額、加入期間等)は継続できなくなりますので、ご注意ください。
加入期間による脱退一時金 | ||
加入期間 | 5年以上 10年未満 | 75,000円 |
10年以上 20年未満 | 125,000円 | |
20年以上 | 250,000円 |
- 上記は1口あたりの金額です。
- 機構による制度の見直しにより、上記金額が改訂されることがあります。
- 平成19年度以前に加入された分については、上記の金額と異なります。
- 掛金のお支払いは脱退される月の分まで必要です。
- 既にお支払いになられた掛金は返還されません。
留意事項
制度に加入後、次のような事実が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
- 加入者がお亡くなりになられたとき、または重度障碍状態に該当されたとき
- 障碍のある方が加入者より先にお亡くなりになられたとき
- 加入者が本制度から脱退されるとき
- 加入者が他の都道府県・指定都市に転出されるとき(兵庫県心身障害者扶養共済制度からは脱退となりますが、転出先の都道府県・指定都市において加入手続きを行うことにより、加入を継続することができます。この場合、兵庫県での加入期間や転出先での加入期間は通算されます。)
- 加入者、障碍のある方、年金管理者の住所や名前等に変更があったとき
- 年金管理者を指定・変更しようとするとき、または年金管理者がお亡くなりになられたとき
- 年金受給者(障碍のある方)が死亡したとき
- その他上記以外の変更等で不明な点があるとき
窓口
本制度に関するお手続きについては、下記までご連絡ください。
障碍(がい)福祉課 電話 0797-77-9110 ファクス0797-72-8086
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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