自動車運転免許取得費助成について
概要
障碍(がい)者の方の就労等社会参加を促進するため、障碍(がい)者又はもっぱら障碍(がい)者を介護する者に対し、自動車運転免許(仮免許除く)の取得に要する費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料等)の一部を助成します。
注意:必ず免許取得前に障碍(がい)福祉課へ申請が必要です。取得後の申請は受付できませんのでご注意ください。
本人運転
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、新規で免許を取得しようとする方。
所得制限
なし
助成額
免許取得に要した費用の2分の1。ただし、100,000円を限度とする。
必要書類
- 助成金交付申請書(自動車教習所の練習開始の証明があるもの)
- 障害者手帳の写し
介護者運転
対象者
- 身体障害者手帳第1種所持者
- 身体障害者手帳の障害等級が1級若しくは2級である者、又は内部障害で級別3級の者
- 療育手帳第1種所持者
上記1~3のいずれかに該当する者を介助し、もっぱらその者の用に供する目的で普通自動車を運転するため、新規で免許を取得しようとする方。
※介護者は配偶者、直系血族若しくはその配偶者又は兄弟姉妹に限ります。 ※障碍(がい)者本人が自動車を運転することができる状態にある場合は、免許取得費助成は認められません。
所得制限
障碍(がい)者と障碍(がい)者の属する世帯の扶養義務者の前年の所得税額(前年分の所得税額が未決定の場合は、前々年分の所得税額)の合計金額が92,400円以下の場合、対象となります。
助成額
免許取得に要した費用の2分の1。ただし、70,000円を限度とする。
必要書類
- 助成金交付申請書(自動車教習所の練習開始の証明があるもの)
- 障害者手帳の写し
手続きの流れ
- 障碍(がい)福祉課までご連絡のうえ、助成金交付申請書を取り寄せてください。
- 申請書に自動車教習所の練習開始の証明をもらい、必要書類を提出してください。
- 助成が適当と認められた方に助成金交付決定通知書を送付します。
- 通知書を受け取った後、免許の取得を行い、免許取得後30日以内に助成金請求にかかる必要書類を提出してください。 ※助成金請求にかかる必要書類は、通知書と一緒に送付します。
- 障碍(がい)福祉課から振込通知書を送付のうえ、指定口座へ助成金を振込みます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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