日常生活用具の給付について
概要
障碍(がい)のある方の日常生活を容易にするために必要な用具の購入費用の一部を支給します。 ※購入の際は、必ず事前に障碍(がい)福祉課へご相談ください。
対象となる方
障害者手帳を持っている方、または難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。用具の種類によって、対象となる障碍(がい)部位や程度等が異なります。また、介護保険の対象となる方は、一部の用具について介護保険から貸与・給付となります。あらかじめ障碍(がい)福祉課にご相談ください。
費用および用具の種類
各用具ごとに決められた限度額内で、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。また、所得に応じた月額負担上限額があります。ただし、障碍(がい)者本人と配偶者のいずれか(18歳未満は世帯全員のいずれか)の市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付の対象外(全額自己負担)となります。
用具の種類
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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