自立支援医療制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)について
自立支援医療制度の概要
自立支援医療制度には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。
精神通院医療 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障碍(がい)、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。 |
更生医療 |
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、その障碍(がい)を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療を受けるもの。人工透析、水晶体摘出術、人工関節置換術、ペースメーカー植込み術、中心静脈栄養法等。 |
育成医療 |
身体に障碍(がい)のある児童またはそのまま放置すると将来障碍(がい)を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実なる治療効果が期待できるもの。 |
【助成内容】
自己負担は、医療費の1割ですが、世帯の所得に応じた月額負担上限額が設定されます。
※ 入院時の食費(標準負担額)等については、自己負担になります。
※ 所得区分上の「世帯」は、受診者と同じ医療保険に加入する方をもって同一の「世帯」と
して取り扱います。異なる医療保険に加入する家族は、住民票上の世帯に関わりなく、別の
「世帯」として取り扱います。
1精神通院医療
有効期間は、およそ1年です。有効期限の3か月前から更新申請ができます。診断書の提出は2年に1度です。申請時に診断書が必要かどうか、よく確認して手続きをしてください。
必要書類
(1)新規・更新申請される場合
- 申請書
- 診断書(精神通院医療用)※診断書は初回必須。更新時は2年に1度必要。なお、精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合は、手帳用診断書をもって兼ねることができます。
- 健康保険証(写し)
- 市民税課税(または非課税)証明書(転入等で所得が確認できない場合必要。ただし個人番号(マイナンバー)カード等の提示により省略できる場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお尋ねください。)
- 現在所持している自立支援医療受給者証・・・更新申請の場合必要(障碍(がい)福祉課窓口で確認のため)
- 収入申告書(非課税の場合のみ必要。収入額の確認できる資料があれば添付する。)
(2)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(医療機関または薬局の変更)
- 申請書
- 現在所持している受給者証
(3)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(住所、氏名、医療保険の変更)
- 記載事項変更届
- 現在所持している受給者証
(4)受給者証を破損、汚損、紛失した場合
- 再交付申請書
- 現在所持している受給者証(破損・汚損の場合は回収します。)
2更生医療
身体障害者手帳をお持ちでない方は、事前に身体障害者手帳の交付申請が必要です。病院等から更生医療の案内を受けましたら、すみやかに障碍(がい)福祉課へお問い合わせください。
(注)内部障害については、身体障害者手帳交付申請と自立支援医療(更生医療)支給申請を同時に行うことができます。
対象となる障碍(がい)と標準的な治療の例
- 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術・瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
- 聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
- 言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術・唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
- 肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
- 内部障害
- 心臓・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 / 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
- 腎臓・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 肝臓・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 小腸・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
- 免疫・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
必要書類
(1)新規申請の場合
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 更生医療意見書
- 健康保険証(写し)
- 市民税課税(または非課税)証明書(転入等で所得が確認できない場合必要。ただし個人番号(マイナンバー)カード等の提示により省略できる場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお尋ねください。)
- 収入申告書(非課税の場合のみ必要。収入額の確認できる資料があれば添付する。)
(2)受給者証の期間を延長する場合
- 申請書
- 期間延長意見書
- 健康保険証の写し
- 収入申告書(非課税の場合のみ必要。収入額の確認できる資料があれば添付する。)
(3)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(方針・医療機関変更)
- 申請書
- 方針変更・医療機関変更意見書
- 現在所持している受給者証
(4)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(薬局の変更)
- 申請書
- 現在所持している受給者証
(5)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(住所、氏名、医療保険の変更)
- 記載事項変更届
- 現在所持している受給者証
(6)受給者証を破損、汚損、紛失した場合
- 再交付申請書
- 現在所持している受給者証(破損・汚損の場合は、回収します。)
3育成医療
治療開始から16日以内に申請が必要です。
対象となる障碍(がい)と標準的な治療の例
- 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術
- 言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正
- 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障害
- 心臓・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
- 腎臓・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 肝臓・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
- 小腸・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
- 免疫・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
- 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
- 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
必要書類
(1)新規申請の場合
- 申請書
- 育成医療意見書
- 健康保険証(写し)
- 市民税課税(または非課税)証明書(転入等で所得が確認できない場合必要。ただし、個人番号(マイナンバー)カード等の提示により省略できる場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお尋ねください。)
- 収入申告書(非課税の場合のみ必要。収入額の確認できる資料があれば添付する。)
(2)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(方針・医療機関変更)
- 申請書
- 方針変更・医療機関変更意見書
- 現在所持している受給者証
(3)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(薬局の変更)
- 申請書
- 現在所持している受給者証
(4)受給者証の記載内容に変更が生じた場合(住所、氏名、医療保険の変更)
- 記載事項変更届
- 現在所持している受給者証
(5)受給者証を破損、汚損、紛失した場合
- 再交付申請書
- 現在所持している受給者証(破損・汚損の場合は、回収します。)
利用できる医療機関について
各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ、自立支援医療を利用することができます。指定を受けているかどうかは、下記リストをご参照いただくか、各医療機関又は、障碍(がい)福祉課にお尋ねください。
申請書類のダウンロードはこちら
精神通院医療
更生医療
-
支給認定申請書 (PDF 72.4KB)
-
意見書(肢体不自由) (PDF 255.7KB)
-
意見書(心臓機能障害) (PDF 210.1KB)
-
意見書(腎臓機能障害) (PDF 240.0KB)
-
意見書(免疫機能障害) (PDF 252.1KB)
-
意見書(聴覚障害) (PDF 188.1KB)
-
意見書(視覚障害等) (PDF 149.2KB)
-
意見書(肝臓機能障害_1枚目) (PDF 125.8KB)
-
意見書(肝臓機能障害_2枚目) (PDF 77.3KB)
-
記載事項変更届 (PDF 46.6KB)
-
方針変更・期間延長・医療機関変更意見書 (PDF 30.8KB)
育成医療
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。