補装具費の支給について

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ID番号 1055308 更新日  2024年4月1日

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各種制度

補装具費は、各種制度によって支給されており、その制度の間には下表のとおり(1)~(5)の優先順位があります。

(1)損害賠償制度 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
(2)業務災害補償制度 労働者災害補償保険法、公務員災害補償法、船員保険法等の業務上の負傷等に対する補償制度
(3)社会保険制度 国民健康保険、健康保険、各種共済保険等の医療保険制度
(4)社会福祉制度 障害者総合支援法による補装具費支給制度
(5)公的扶助制度 生活保護法による補装具費支給制度

※以下でご案内する制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度です。

概要

障碍(がい)のある方の身体機能を補完・代替し、日常生活を容易にするため、永続的に使用される補装具の作成・修理費用等を支給します。                             ※購入の際は、必ず事前に障碍(がい)福祉課へご相談ください。

対象となる方

身体障害者手帳を持っている方、または難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。補装具の種類によって対象となる障碍(がい)部位等が異なります。また、介護保険の対象となる方は、一部の用具について介護保険から貸与・給付となります。あらかじめ障碍(がい)福祉課にご相談ください。

費用

各用具ごとに決められた限度額内で、実際にかかった費用の1割が自己負担となります。また、所得に応じた月額負担上限額があります。ただし、障碍(がい)者本人(18歳以上)と配偶者のいずれかの市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付の対象外(全額自己負担)となります。

補装具の種類
対象                     種目

視覚障碍(がい)

視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚障碍(がい)

補聴器

人工内耳(音声信号処理装置)は修理のみ

肢体障碍(がい)

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本杖を除く)

※以下は18歳未満の障碍(がい)児のみ

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

重度の肢体かつ言語障碍(がい) 重度障害者用意思伝達装置
障碍(がい)児の補装具費支給にかかる所得制限の撤廃について

従来より所得制限がありますが、内閣府における「子ども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」により、令和6年4月1日以降の障碍(がい)児にかかる補装具費支給は所得制限が撤廃されることになりました。

対象 令和6年3月31日まで 令和6年4月1日以降
障碍(がい)児(18歳未満) 世帯全員のいずれかの市民税所得割課税額が460,000円以上の場合、支給対象外(全額自己負担) 所得制限なし

注)障碍(がい)者(18歳以上)については、従来どおり、障碍(がい)者本人と配偶者のいずれかの市民税所得割課税額が460,000円以上の方は、支給対象外(全額自己負担)となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。