総合評価方式の試行実施について

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ID番号 1002700 更新日  2014年11月21日

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平成17年(2005年)4月に施行されました「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)では、「価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされること」により、公共工事の品質の確保をすることとされております。
本市では、価格に加え技術的要素を総合的に評価し、数値化した評価値の最も高い者を落札者とすることにより価格と品質が総合的に優れた調達を行う新しい落札方式である「総合評価方式」について試行実施します。

建設工事における総合評価方式の試行について

本市では、この試行を通じて、公共工事の品質確保を図り、より公平性・透明性の高い入札方式とするための検証を行います。(平成20年11月1日施行)

業務委託における総合評価方式の試行について

専門委員報告書の、「提言3:地域事業者の育成」において、「独自の特色ある地域社会形成の重要な担い手として地域事業者を育成するという観点から、入札契約制度の可能性についての検討をすること。」や、「提言4:雇用・労働者福祉に関する評価手法の検討」において、「競争に参加する段階で、労働者の権利保障や就労機会の拡大に配慮している事業者が評価され、契約が促進される仕組みについて検討すること。」を求められています。
そのため提言4の中で具体的な方法として示されている総合評価方式による入札について、試行的に一部の業務委託において試行導入します。(平成25年4月1日施行)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
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電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
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