公共工事における適正な施工体制の確保について

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ID番号 1012789 更新日  2015年7月21日

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概要

 平成26年(2014年)6月4日に建設業法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部が改正され、平成27年4月1日から公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲については、下請契約を締結する全ての工事に拡大されました。

 これにより、公共工事を受注した建設業者においては、下請契約を締結する工事について発注者へ施工体制台帳の写しを提出することが義務付けられています。また同様に、施工体系図についても、下請契約を締結する工事では工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

 これらは、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保を目的とするものから、本市建設工事の受注者においては、法改正の主旨を踏まえ、施工体制台帳の作成等について適切に対応してください。

各様式の作成例は、下の添付ファイルのとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理室 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
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