工事請負契約に係る前払金及び中間前払金について

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ID番号 1012790 更新日  2024年9月11日

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前金払の対象となる工事

予定価格が130万円以上の工事

(注)前払金の対象工事の工期は制限なし

【前金払の割合】
請負金額の4割を超えない範囲とします。

中間前払金制度

【中間前払金制度とは】
工事請負契約において、当初行った前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期が2分の1を経過したときに、契約金額の2割を追加して前金払ができる制度です。

【中間前払金制度の対象工事】
予定価格が1,000万円以上であり、かつ、工期が150日以上で、当初の前金払がなされている工事

【中間前金払の要件】
中間前金払を行うためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。

1 工期の2分の1を経過していること。
2 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 (注)工事の進捗確認は出来高検査を要しません。工事履行報告書により確認します。

【中間前金払の割合】
請負金額の2割を超えない範囲とします。
 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。