前払金制度の改正及び中間前払金制度の創設について

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ID番号 1012790 更新日  2022年10月28日

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 建設業者の経営環境が依然として厳しい状況にある中、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者等への適切な支払、建設業者の資金繰りの改善につなげるため、前払金制度を見直し、中間前払金制度を設けることとしました。

 平成27年(2015年)4月1日以降に宝塚市が入札公告を行う公共工事から適用します。

 改正内容は以下の3点です。

前金払の対象となる工事の対象金額の引き下げ

予定価格が1,000万円以上から130万円以上に改正となります。

(注)前払金の対象工事の工期は制限なし。

前払金の支払限度額の引き上げ

※令和4年度より、支払限度額を撤廃しております。

中間前払金制度の導入

【中間前払金制度とは】
工事請負契約において、当初行った前金払(契約金額の4割以内)に加え、工期が2分の1を経過したときに、契約金額の2割を追加して前金払ができる制度です。

【中間前払金制度の対象工事】
予定価格が1,000万円以上、かつ、工期が150日以上で、当初の前金払がなされている工事。

【中間前金払の要件】
中間前金払を行うためには、次の要件のすべてに該当することが必要となります。

工期の2分の1を経過していること。
工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われるものであること。
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 (注)工事の進捗確認は出来高検査を要しません。工事履行報告書により確認します。

【中間前金払の割合】
請負代金額の2割を超えない範囲内とする。

※令和4年度より、支払限度額は撤廃しております。
 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。