契約からの暴力団等の排除の徹底について

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ID番号 1002702 更新日  2015年7月21日

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 宝塚市では、従前より市発注工事等からの暴力団関係業者の排除や暴力団員等による不当介入の排除に取り組んでおりましたが、平成24年(2012年)7月から「宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されることに伴い、今後より一層の徹底を図っていきます。
 つきましては、暴力団等の排除を実効性のあるものとするため、平成24年(2012年)7月1日以降の発注分から以下のとおり取り扱うこととしますので、本市との契約締結にあたってはご留意いただきますようお願いします。

宝塚市が行う全ての契約の相手方から暴力団等を排除します。

 宝塚市は、暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)と契約を締結しません。
また、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合には、契約を解除します。

契約時に誓約書の提出を求めます。

 宝塚市の入札等に参加する場合は、自らが暴力団等でないことなどの誓約書(以下「誓約書」という。)の提出を条件としますので、契約を締結する際に必ず誓約書を提出してください。
 また、宝塚市との契約に係る業務等を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。(以下「下請契約」という。)には、その全ての下請契約の相手方からも同様の誓約書を徴取し本市に提出してください。

指名停止基準を見直します。

 暴力団等との関係が認められたときの指名停止措置を厳罰化し、最短で12月、最長で24月以上でかつその事実がなくなったことが明らかになったときまでとしています。

警察と連携を強化し暴力団等の排除を強化します。

 宝塚市と警察との間で新たに暴力団等の排除を目的とした合意書を締結し、警察との連携を強化します。合意書に基づき、暴力団等に関係する事業者については、警察から提供された情報に基づき、契約の相手方としないことや、契約の解除、指名停止措置などの排除措置を講じます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。