電子契約について

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ID番号 1049193 更新日  2024年1月29日

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電子契約の導入について

宝塚市では、デジタル行政の推進の一環として、電子契約を導入します。

電子化により、契約書の取り交わしのために来庁いただく必要がなくなるほか、電子化された契約書には収入印紙の貼付の必要がないため、コスト削減効果が期待できます。

インターネット環境とメールアドレスがあれば利用可能で、登録作業や費用は発生しません。

なお、電子契約の適用は希望による選択制とし、電子契約を希望されない場合は従来どおり紙の契約書を用いての契約とします。

 

電子契約とは

書面への押印、持参や郵送で行っていた従来の「紙+押印」の契約書に代えて、インターネットで提供される電子契約サービス上で電子文書に電子署名を行い、取り交わされる契約のことをいいます。

詳しくは、「電子契約締結ガイド」をご覧ください。

立会人型電子契約とは

電子契約のメリット

・収入印紙の貼付が不要のため、印紙代が削減できます。

・契約書の郵送にかかる費用や市役所までの移動費が削減できます。

・契約書への記名押印や、取り交わしのために来庁いただく手間を削減できます。

対象となる契約

令和5年(2023年)11月1日以降に契約課が実施する入札案件のうち、入札公告等で対象とする契約。

【宝塚市の運用で電子契約の対象外とするもの】

・事業者が電子契約希望届出書を市の指定する日時までに提出しない場合

・契約締結日から10年を超える契約期間のもの(電子署名の有効期限が10年のため)※自動更新で10年を超える場合も対象外

・雇用契約、補助金交付、発注書等、双方の署名による契約書等が必要でないもの

・法令で紙媒体での作成が契約の成立要件となっているもの

 

落札から電子契約締結までの流れ

落札から電子契約締結までの流れについては、「落札から電子契約締結までの流れ」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。