令和6年3月適用の公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

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ID番号 1055795 更新日  2024年3月6日

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令和6年3月適用の公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

 

令和6年3月からの公共工事設計労務単価(以下「新労務単価という。)が決定・公表され、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価という。)と比べて、全国平均で約5.9%引き上げられたことに伴い、下記のとおり特例措置を講じることとしますのでお知らせします。

※新労務単価とは、「「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和5年2月16日付国不建キ第65号)」等により決定された令和6年3月1日適用の公共工事設計労務単価等をいう。

※旧労務単価とは、令和6年2月29日以前適用の公共工事設計労務単価等をいう。

1 特例措置の内容

 令和6年3月1日からの新労務単価の決定に伴い、対象工事の受注者は旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約代金額に変更を行うための協議を請求することができます。

2 対象案件

 令和6年3月1日以降に契約課において契約を行った土木関係部署所管の工事請負契約及び業務委託のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算している案件を対象とします。

3 請負代金額の変更

 変更後の請負代金額については、次の計算式により算出します。

 変更後の請負金額=P(新)×K

 P(新):新労務単価により積算された予定価格

 K:当初契約の落札率

4 その他

特例措置の対象となる案件の受注者には、本市より個別に通知いたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2008 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。