市税 よくある質問

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ID番号 5000119 更新日  2014年11月12日

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質問9月に廃業しました。この場合、固定資産税(償却資産)の納税はどうなりますか。

回答

廃業されても、その年度分までは納税してください。土地・家屋と同様に、地方税法の規定により、固定資産税(償却資産)も毎年1月1日(賦課期日)に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人・法人に賦課期日と同年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっています。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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