市税 よくある質問

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ID番号 5000443 更新日  2014年11月12日

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質問土地や家屋に固定資産税と都市計画税の両方が課税されていますが、固定資産税と都市計画税はどう違いますか。

回答

固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金で、その税収入は市のどのような用途の費用にもあてることができます。一方、都市計画税は市街化区域内の土地または家屋の所有者に課税される税金(償却資産には課税されません。)で、その税収入は都市計画事業、区画整理事業に要する費用にあてるものとされています。税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%となっております。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
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