市税 よくある質問

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ID 5001373 更新日  2026年2月17日

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質問私は、市・県民税(住民税)が会社の給与から差し引かれていますが、この度、宝塚市から個人で支払う納税通知書・納付書が送られてきました。二重課税ではないのでしょうか。なお、私の所得は給与所得と不動産所得があり、確定申告をしました。

回答

市・県民税(住民税)の年税額を計算するには、給与所得や不動産所得等を合算します。あなたの場合は、会社の給与から差し引かれている税額は年税額のうち給与所得にかかる分です。残額(不動産所得等の分)については、個人で支払っていただくために納税通知書・納付書をお送りいたしました。従って二重課税ではありません。

なお、確定申告をする場合、第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある住民税の徴収方法の選択において、特別徴収している給与所得以外の所得にかかる税額も給与から差し引く「特別徴収」か、自分で納付する「普通徴収」かを選ぶことができます。

また、勤務先の会社(特別徴収義務者)から「特別徴収への切替依頼書」を市に提出していただければ、あらためて不動産所得も含めて特別徴収に変更することもできます。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
     0797-77-2057(個人市・県民税 特別徴収担当)
   0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当)
ファクス:0797-71-6188
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