市税 よくある質問

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ID番号 5000548 更新日  2020年3月18日

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質問海外への転勤により今年の11月から翌年の12月までアメリカで1年間以上勤務することになりました。この場合、私は翌年度市県民税を課税されるのでしょうか。

回答

市県民税は毎年1月1日現在、住所のある市区町村で課税されます。前年中に出国されその後継続して1年以上海外に居住されることが確実で、日本国内に住所を有しなければ、翌年度市県民税は課税されません。

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企画経営部 市民税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2055(軽自動車税/法人市民税/入湯税/たばこ税担当) 
     0797-77-2056(個人市・県民税 普通徴収担当) 
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ファクス:0797-71-6188
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