市税 よくある質問
質問海外への転勤により今年の11月から翌年の12月までアメリカで1年間以上勤務することになりました。この場合、私は翌年度市県民税を課税されるのでしょうか。
回答
市県民税は毎年1月1日現在、住所のある市区町村で課税されます。前年中に出国されその後継続して1年以上海外に居住されることが確実で、日本国内に住所を有しなければ、翌年度市県民税は課税されません。
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