市税 よくある質問
質問所有している固定資産の評価(公課)額証明を郵便で請求したいのですが。
回答
郵送で請求される場合は、次の4点の必要書類を資産税課へ郵送して下さい。
1.申請書
申請書の様式は下部リンク先のページで取得できますが、便せんなどをご利用いただいてもかまいません。
所有者氏名、住所、電話番号、物件の所在地番、物件の区分(土地または家屋)、証明の種類(評価または公課)、年度、通数を記入してください。
代理の方が申請される場合は、申請者の氏名、住所、電話番号も併せて記入してください。
なお、発行年度については現年度と過去4年度分(4月1日から5月31日までは過去5年度分)を申請いただけますが、所有権移転の時期などによっては発行を一部の年度のみとさせていただく場合があります。
2.添付書類
申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピーが必要です。
所有者本人以外の方が申請する場合は、委任状や戸籍謄本など、権利や権限が確認できる書類を同封してください(委任状は必ず原本が必要、それ以外はコピー可)。
1月1日以降に所有者となった方は、売買契約書や不動産登記事項証明書など、所有権が移転したことがわかるものが必要です。
3.手数料分の郵便定額小為替
令和8年10月1日から手数料を1件400円に改定しました。
手数料は1件400円です。土地は1筆あたり、家屋は家屋番号1つあたり1件と数えます。
例えば、土地1筆と建物1棟の一戸建ての場合、2件となり手数料は800円です。
物件の数が明らかでなく手数料の計算ができない場合は、400円の倍数の小為替を同封してください。
(手数料についての注意事項)
資産税課では手数料が50円単位の証明書のお取り扱いがないため、おつりが用意できない場合は、切手でお返しすることがあります。定額小為替の有効期限(発行日から6か月)まで1か月以上あるものを同封していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
4.返信用封筒
あて先を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。(封筒のあて先が申請者の住所と異なる場合は、確認のご連絡をさせていただく場合があります。)
お急ぎの場合は、レターパックや速達をご利用ください。
(注意)法人の代表者または従業員が申請する場合は、代表者印の押印が必要です。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
0797-78-6311(償却資産・証明書担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。